「増車か代替か?」車庫証明での注意点

車庫証明

 

お世話になっております。

車庫証明を申請するときに重要な情報である新規・増車・代替の別

車庫証明は保管場所に車が止められるかどうかを見るための申請ですので、当然ながら1台の駐車スペースに2台は止められません。

この駐車スペースを確認するのに必要な情報のひとつに新規・増車・代替の別があります、この情報をおろそかにすると後で警察から不備や補正の連絡がきて車庫証明の取得が遅れたり、最悪取り下げしないといけなくなったりするので注意が必要です😫

「増車」と「代替」の違い

簡単にいうと、次のような違いです。

  • 増車
    現在の車を残したまま、新しい車を追加する場合
  • 代替(入替え)
    現在保管している車を手放し、その車と入れ替えて新しい車を保管する場合

例えば、自宅に現在1台の車を停めている方が、古い車を売却して新しい車に乗り換えるのであれば「代替」です。

一方、現在の車をそのまま残し、家族用や仕事用としてもう1台追加するのであれば「増車」となります。

増車か代替かは、かなり重要です

この「増車か代替か」は、単なる参考情報ではありません。

車庫証明では、申請する車をきちんと収容できる保管場所が確保されている必要があります。

例えば、配置図を見る限り明らかに1台しか駐車できない場所に、すでに別の車が保管されているとします。

この状態で「増車」として申請するのであれば、既存の車と今回申請する車の2台を、本当にその場所へ保管できるのかが問題になります。

三重県警察も、保管場所の要件として、道路から支障なく出入りでき、申請する自動車の全体を収容できることを挙げています。三重県警察「自動車保管場所証明申請」

増車で申請する場合は、配置図にも複数台分の駐車位置や寸法を正確に記載し、実際にもその台数を保管できるスペースが必要です。

配置図に書きさえすればよいというものではありません。

車庫証明では現地調査が行われることがあるため、現場の状況と申請内容が合っていなければ、確認や補正を求められたり、保管場所として認められなかったりする可能性があります。

代替の場合は、前の車のナンバーを確認

代替の場合は、これまでその場所に保管していた車、いわゆる「前車」の登録番号を確認しておく必要があります。

例えば、

三重500 あ 1234

といったナンバーです。

現在の三重県警察の記載例では、「代替」を選択した場合、次の情報を記載するよう案内されています。

  • 前車欄:入れ替え前の車の登録番号または車両番号
  • 現車欄:今回申請する車の登録番号

まだ登録前で今回の車にナンバーが付いていない場合など、案件によって記載できる情報が異なることもあります。

そのため、車庫証明を依頼するときは、少なくとも「今の車を残すのか、手放すのか」と「前の車のナンバー」は正確に伝えていただく必要があります。

また、警察署によっては前車の車台番号も必要になることがあるので、前車を確認する際には車台番号も合わせて確認しておくと安心です。

三重県の新しい様式では「新規」と「代替」

ここで少しややこしいのですが、現在の三重県警察の記載例では、申請区分が「増車・代替」ではなく、基本的に次の2つに分けられています。

  • 新しい車を新規または追加で保管する場合:新規
  • 現在保管している車と入れ替える場合:代替

つまり、一般に「増車」と呼んでいるケースは、現在の三重県の申請書上では「新規」に含まれます。

三重県警察の公式記載例にも、申請する自動車を保管場所に「新規又は追加で保管する場合」は「新規」、「保管中である申請者の自動車との入替えにより保管する場合」は「代替」とするよう案内されています。三重県警察「保管場所証明申請書の記載例」

もっとも、窓口では確認のため、従来どおり「増車ですか?代替ですか?」と聞かれることがあります。

よく分からないときは、無理に判断しなくても大丈夫です

増車か代替かを間違えると、駐車可能台数や前車の確認に影響するため、かなり重要な情報です。

車庫証明をご依頼いただく際は、難しい言葉で説明していただかなくても、

  • 今乗っている車は残します
  • 今の車を売って、新しい車に乗り換えます
  • 現在はその駐車場に車を停めていません

といった形で、実際の状況をそのまま教えていただければ判断できます。

増車なのか代替なのか分からない場合は、自己判断で適当に記載せず、申請前に行政書士や管轄警察署へ確認することをおすすめします。

今回はこのへんで。

 

三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!

在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!

横長ロゴ

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)