「成年被後見人」の不動産について
お世話になっております。
昨日、私が後見をさせていただいている被後見人さん宛に、とある不動産の持ち分を、共有の方一人に対して譲渡するという内容の書類が司法書士さんから届きました。
なんでも、十数年前に相続をした土地・建物が兄弟と共有の状態で放置されていたものを、現在その不動産を管理している一人の兄弟名義にするとのことでした。
まず、不動産があるってことが初耳👂!
後見人に就任するときに名寄帳などでちゃんと確認しておけば良かったのですが、被後見人さんの夫が「不動産は持っていない」と仰っていたので、不動産については確認が漏れていました😨
ここで問題になるのが、不動産を勝手に処分していいのかどうか。
基本的には不動産の処分は「居住用」と「非居住用」で判断がわかれます、本人が住んでいるような建物は「居住用」となり、売却等をするには家庭裁判所の許可を得る必要があります。
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第八百五十九条の三成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
e-Gov民法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
家庭裁判所の許可を得ずに居住用不動産を売却しても、売買契約は無効となります。
今回は非居住用なので、処分をするのに裁判所の許可は不要ですが、成年後見人の財産の処分は本人の利益のために行わなければならないので、これらの権限を行使するにあたっては、必ず本人の身上に配慮しなければなりません。
使っていなかった不動産とはいえ、無償でご兄弟の方に譲渡してしまっていいものなのか??
使っていなかったとしても貴重な財産です、本来であれば、持ち分相当の金銭を請求すべきなのだと思います。
ただ、民法には「成年被後見人の意思を尊重し」とも書いてあるので、この場合はどうなんでしょうか・・・
悩んでいても仕方がないので、家庭裁判所に相談してみたところ、非居住用なので、成年後見人の判断に任せますとのこと。
悩む、、、どうしたものか😨
私が未熟なだけですが、後見業務をしていると日々わからない事が発生します😖
この件は簡単に決めるべきではないので、もう少し調べてから回答するようにします。
今回はこのへんで。
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