【建設業】一式工事と専門工事の違いは?

お世話になっております。
建設業許可の取得を検討する際に、「一式工事」と「専門工事」という区分があります、この2つはどちらも建設業の重要な区分ですが、工事の範囲や役割が大きく異なります。
建設業許可の申請を検討されている方の中には、
「一式工事の許可を取れば、どんな工事でもできるんじゃないの?」
とお考えの方も少なくありません。
しかし実際には、一式工事の許可を取得しても、すべての工事を自由に請け負えるわけではありません。
一式工事と専門工事は、それぞれに明確な範囲と役割があり、許可の対象も異なります。
この記事では、それぞれの特徴と違いを見ていきたいと思います👀
目次
一式工事とは
定義
一式工事とは、建築物や土木構造物の新築・改修などを総合的に企画・指導・調整して施工する工事のことを指します。
複数の工種をまとめ、全体の工事を統括するのが特徴です。
主な特徴
複数の専門工事をまとめる立場
例えば、建物の新築工事であれば、基礎・木工・電気・設備などの複数の工種を管理します。
全体管理の能力が求められる
工程や品質、安全などを総合的に調整する責任があります。
比較的大規模な工事が多い
例として、「建築一式工事」では請負金額が1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事などが該当するケースがあります。
2つの業種に分類
建築一式工事(例:住宅、商業ビルなど)
土木一式工事(例:道路、橋梁、ダムなど)
専門工事とは
定義
専門工事とは、特定の分野に特化した技術や知識をもって行う個別分野の工事を指します。
建設業法では27種類の専門工事業が定められています。
専門工事(全27業種)主な特徴
建設業法で定められている専門工事業は、次の27業種です。
大工工事業
左官工事業
とび・土工・コンクリート工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業
これらの業種ごとに、専任技術者の資格や実務経験が求められます。
「うちは配管も塗装もやっている」という場合は、それぞれの許可を取得する必要があります。
一式工事と専門工事の違い(比較表)
| 項目 | 一式工事 | 専門工事 |
|---|---|---|
| 内容 | 総合的な企画・管理・調整を行う | 特定分野に特化して施工 |
| 業種数 | 2種類(建築一式・土木一式) | 27種類 |
| 役割 | 複数工種を統括し全体を管理 | 個別工事を専門的に実施 |
| 必要な技術 | 総合的な施工管理能力 | 各分野の専門資格・技能 |
| 工事規模 | 比較的大規模 | 小~中規模が中心 |
注意点
一式工事と専門工事の兼業
一式工事業者が自社で専門工事を行うことも可能ですが、通常は各分野の専門業者に外注(下請け)する形が多いです。
許可申請時の判断
「一式工事」か「専門工事」かは、工事の内容と請負範囲で判断されます。
建築物全体をまとめて受注していれば「一式工事」、特定の分野のみなら「専門工事」となります。
許可の同時取得も可能
一式工事業と専門工事業を同時に申請することも可能です。
ただし、それぞれに専任技術者の資格や実務経験が求められるため、準備が必要です。
まとめ
一式工事は、複数の工種をまとめて総合的に管理・調整する工事。
専門工事は、特定の技術分野に特化した工事。
どちらも建設業の現場では欠かせない存在であり、業務内容や許可の範囲を正確に理解しておくことが大切です。
工事の種類は手引きでしっかり確認しておかないと一見しただけでは判断がつかないものも多々あります、お困りの際は是非ご相談ください!
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