クーリング・オフについて
お世話になっております。
行政書士のニッチ業務について調べていると、クーリング・オフを専門にしている行政書士の先生がいらっしゃるようです。クーリング・オフは「契約解除の通知を発信した事実を証明」するもので内容証明を利用するので、まごうことなき行政書士の業務となります。
ということで今回はクーリング・オフについて簡単にご紹介させていただきます。
目次
そもそもクーリング・オフとは?
クーリング・オフとは、一旦成立した特定の取引において、一定の冷静に判断できないような状況で契約してしまった場合には、契約後一定の期間内であれば無条件で契約が解除・撤回ができる制度を設けています。
クーリング・オフができるとき
取クーリング・オフは次の取引形態と期間内にすることができます。
取引形態 | 期間 | 取引内容 |
訪問販売 | 8日間 | 自宅等での契約申し込み・締結等、キャッチセールスやアポイントメントセールス契約申し込みを含む。 |
電話勧誘販売 | 8日間 | 事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引。電話を切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む。 |
特定継続的薬務提供 | 8日間 | 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引。エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象。 |
連鎖販売取引 | 20日間 | マルチ商法 |
業務提供誘引販売取引 | 20日間 | 内職商法・モニター商法で仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。 |
訪問購入 | 8日間 | 営業所等以外の場所で契約申し込み・締結をして物品を購入する場合 |
クーリング・オフができないもの
訪問販売などの場合でも、下記のものはクーリング・オフができないので注意が必要です。
・仕事用、営業用に購入したとき
・自分の意思で店舗に出向いての契約(「特定継続的役務提供」に該当するものを除く)
・現金取引で3,000円未満の契約の場合
・化粧品、健康食品などの消耗品で開封・使用したときの使用分
・通信販売やインターネットショッピングの場合(ただし返品制度があります)
・路上勧誘(キャッチセールス)で行われる飲食店、カラオケなど
・その他、葬儀、自動車及び自動車リースなど
クーリング・オフを利用するには
クーリング・オフは上記の熟慮期間中に書面ですることが必要となります。この書面は内容証明郵便を利用するのが一般的です。
ハガキなどでもすることができますが、内容証明郵便であれば日本郵便が「その内容の文章をいつ差出人が発送したのか」証明し、さらに配達証明を付けることで「その手紙が相手に届いた」という事実も、公的に証明されるので、相手が不誠実な業者である場合に言い逃れがされにくくなります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
クーリング・オフが行政書士のニッチ業務かどうかは分かりませんが、業務を特定の一つに絞るってすごい、、、ドラッカーの生態的ニッチ戦略とでもいうのか、自身のある分野で専門特化するのはカッコイイですね。
何かを買った後に公開する事ってまぁまぁありますよねクーリング・オフそのものは難しくないですが、内容証明郵便はルールも決まっているので、出すにはそれなりに慣れも必要になります。期間が決まっているので、急ぐ必要もあります。行政書士に頼めばすぐに出してくれます、お困りの方は是非お近くの行政書士まで!
今回はこのへんで!