コスモスの役員選任の規定って?

法律

 

お世話になっております

「コスモス成年後見サポートセンター三重県支部 次期役員募集のお知らせ」というタイトルのメールが届いておりました👀

案内文の一部を抜粋すると

立候補を希望する会員は、別紙『届出書』を郵送またはFAX、若しくはメールにて届け出てください。なお、新役員は『支部役員選任の手引き』および『役員選任に関する内規』に基づき選出されますので、結果として選出されない場合があることを予めご承知おきください。


…ん? コスモスの役員って、選挙じゃないの??
どれどれ、じゃあ「役員選任に関する内規」とやらを見てみようか、、、📄


内規の一部抜粋(三重県支部

(役員の選出方法)
第4条 支部長、副支部長については、幹事会で選出する。
2 幹事、監事については個人会員の立候補を募るものとする。
3 同じ役職に定数を超える立候補があった場合は、幹事会において選考により選出する。
4 各役職において、立候補者が定数と同数又はそれ以下のときは、立候補者が選出される。
5 届出期間内に候補者の届出がないか、役員定数に満たない役職が生じたときは、幹事会において選考により選出する。

 

定数を超える時や候補者が定数に満たないときは「幹事会」が選考????幹事会ってそんな権限あるの??

面白くなってきたっ!じゃあコスモス本部の方の定款・規則集も見てみようっ!👓


本部「支部設置規則」一部抜粋

(支部の役員)
第5条 支部に次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 5名以内
(3)幹事 20名以内
(4)支部監事 2名以内
(5)支部規程に定めるその他の役員
(役員の職務)
第6条 支部長は、支部の事務を統括し、支部を代表する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、あらかじめ指定された副支部長がその職務を代理し、支部長が欠けたときは、その職務を行う。
3 幹事は、支部長の定めるところに従い支部業務に従事する。

 

まずは6条の3を見てみると「幹事は、支部長の定めるところに従い支部業務に従事する」とありますね、つまり幹事は支部長の指示に従う立場であって、逆に支部長を選出したり決めたりする立場ではないような気がしますね、まぁ幹事会と幹事では意味合いも変わってきますが、、、🤔


幹事会の位置づけを見てみると…(本部規則より)

(幹事会)
第14条 幹事会は、必要に応じて、又は幹事の3分の1以上の者から請求があったとき、支部長が招集する。
2 幹事会は、第5条(第4号に該当する者を除く。)に規定する役員をもって構成する。
3 幹事会は、その構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
5 幹事会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)支部の事業計画及び収支予算に関する事項
(2)臨時会費の徴収に関する事項
(3)支部総会に付議すべき事項
(4)その他支部の業務に関する事項

 

幹事会と理事会は別組織で、理事会は法人本部の最高意思決定機関であるのに対し、幹事会は支部内の実務運営を担う組織にすぎないと読みとれます😖


さらに、

(役員の選任)
第7条 支部役員は、支部所属の個人正会員の中から支部総会で選任する。
2 支部は、支部役員の候補者につき、あらかじめ理事会の承認を得なければならない。

 

とも明記されています。
つまり、候補者を出すには理事会(本部)の承認を経る必要があるし、最終的な選任は支部総会でされるべきという仕組み、三重支部が幹事会が理事会の承認を得る前に「選考」や「決定」をしているなら、理事会の承認プロセスをすっ飛ばしているのではなかろうか…


行政書士なのに恥ずかしながら、今まで自分が入っている組織の規則をちゃんと読んでおりませんでした

選挙制なら支部長にでも立候補してやろうかと思ったのですが残念🤣


あらためて規則に目を通してみると、現状の運用には閉鎖的な身内選考の傾向があり、本部の規則とも整合性が取れていないように思えます

これは私の解釈違いなのでしょうか??😖教えてエロい人!

※あくまで制度への疑問と知的好奇心から書いています!
コスモスの活動自体を否定する意図は一切ございませんので、誤解なきようお願いいたします!

今回はこのへんで

 

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