ナンバープレートが破損・紛失したときの手続き

ナンバープレート

 

お世話になっております。

先週は立て続けに別々の方から4台のナンバープレートの同番再交付のご依頼をいただきました🤗

事故などでナンバープレートが曲がってしまった場合や、盗難・紛失によってプレートがなくなった場合には、運輸支局等で手続きが必要です。

ただし、ナンバープレートの状態によって、現在と同じ番号のプレートを作り直せる場合と、新しい番号へ変更しなければならない場合があります。

この記事では、普通自動車のナンバープレートを中心に、破損・汚損・盗難・紛失時の手続きを解説します。

「同じ番号の再交付」ができるかどうかが重要

一般には「ナンバーの再製」や「再発行」と呼ばれることがありますが、正式には「同一番号再交付」という手続きがあります。

現在と同じ番号でナンバープレートを作り直せるのは、原則として次の条件を満たす場合です。

  • ナンバープレートが手元に残っている
  • 地名・分類番号・ひらがな・一連番号のすべてを読み取れる
  • 古いナンバープレートを返納できる

一方、盗難や紛失によってプレートを返納できない場合や、破損・汚れなどで文字の一部が読み取れない場合は、同じ番号での再交付ではなく「番号変更」の手続きが必要です。

ナンバープレートの状態別に見る必要な手続き

ナンバープレートの状態必要となる手続き
曲がっているが、すべての文字・数字を読める同一番号再交付
傷や汚れがあるが、すべての文字・数字を読める同一番号再交付
塗装が薄くなっているが、番号を判読できる同一番号再交付
文字や数字の一部が欠けて読めない番号変更
1枚だけ紛失した番号変更
2枚とも紛失した番号変更
ナンバープレートを盗まれた番号変更

「1枚残っているから同じ番号で作れる」とは限りません。前後どちらか一方だけの紛失であっても、なくなったプレートを返納できないため、原則として番号変更になります。

同じ番号でナンバープレートを再交付する方法

ナンバープレートが曲がったり傷ついたりしていても、表示されているすべての文字・数字を確認でき、現物を返納できる場合は、現在と同じ番号で再交付を受けられます。

主な必要書類

  • 自動車検査証(車検証)の写し
  • 自動車登録番号標再交付・交換申請書
  • ナンバープレートの交付手数料
  • 破損・汚損したナンバープレート
  • 再交付引換証(新しいプレートの受取り時)

申請内容や管轄によって取扱いが異なることがあるため、事前に管轄の運輸支局へ確認してください。

手続きの流れ

  1. 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で再交付の承認を受ける
  2. ナンバープレート交付窓口で製作を申し込む
  3. 交付手数料を支払い、再交付引換証を受け取る
  4. 交付可能日以降に、古いプレートと引換証を持参する
  5. 新しいナンバープレートを受け取る
  6. 後面のプレートを交換する場合は封印を受ける

再交付されるプレートは注文を受けてから製作されるため、申込み当日に受け取ることはできません。通常は、申込みから交付まで4~5日程度かかります。

また、古いプレートと異なる種類のプレートへ変更する場合は、単純な同一番号再交付ではなく、別の交換手続きが必要になることがあります。

盗難・紛失した場合は番号変更が必要

ナンバープレートを盗まれたり紛失したりした場合は、なくなったプレートを返納できないため、原則として現在の番号をそのまま使用することはできません。

この場合は、新しい登録番号の交付を受ける「番号変更」の手続きを行います。

まずは警察へ届け出る

盗難・紛失に気づいたら、最初に警察署または交番へ届け出てください。

理由書には、一般的に次の事項を記載します。

  • 届出をした警察署・交番の名称
  • 届出年月日
  • 受理番号
  • 盗難・紛失した場所
  • 盗難・紛失時の状況
  • 捜索した内容

警察への届出を済ませたら、警察署名、届出日、受理番号を控えておきましょう。

番号変更の主な必要書類

  • 自動車検査証(車検証)
  • OCR申請書(第3号様式)
  • 手数料納付書
  • 所有者の委任状(代理人が申請する場合)
  • 残っているナンバープレート
  • 理由書(プレートを返納できない場合)
  • 希望番号予約済証(希望ナンバーにする場合)
  • ナンバープレート代
  • ナンバープレートを取り付ける自動車

登録内容や所有者の状況によっては、追加書類が必要になることがあります。

後面のナンバープレートには封印が必要

普通自動車の後面ナンバープレートには、運輸支局による封印が取り付けられています。

後面プレートを再交付する場合や番号変更をする場合は、新しいプレートに封印を取り付けなければなりません。そのため、原則として自動車を運輸支局等へ持ち込む必要があります。

ただし、要件を満たす場合には、行政書士による出張封印を利用し、自宅や会社などで新しいナンバープレートと封印を取り付けられることがあります。

前面のナンバープレートだけを同一番号で再交付する場合は、通常、封印の手続きはありません。

ナンバープレートがない状態で運転してはいけません

ナンバープレートが紛失している場合や、番号が読み取れない状態の場合、そのまま公道を走行して運輸支局へ向かうことはできません。

道路運送車両法では、ナンバープレートを見やすいように表示することが義務付けられています。

車両を移動させる必要がある場合は、状況に応じて次のような方法を検討します。

  • 積載車で運搬する
  • 市区町村で臨時運行許可を受ける
  • 行政書士の出張封印を利用する

どの方法が利用できるかは、車両や手続きの内容によって異なります。

ナンバープレートの再交付・番号変更にかかる費用

必要となる主な費用は、ナンバープレートの交付手数料です。

一般的なペイント式ナンバープレートは2枚一組で2,000円前後が一つの目安ですが、地域やプレートの種類によって金額が異なります。

次のようなプレートは、通常のペイント式より高くなります。

  • 希望ナンバー
  • 字光式ナンバー
  • 全国版図柄入りナンバー
  • 地方版図柄入りナンバー
  • 大型自動車用ナンバー

行政書士へ手続きを依頼する場合は、ナンバープレート代などの実費とは別に、申請代行や出張封印の報酬が必要です。

軽自動車の場合は手続先が異なる

軽自動車のナンバープレートに関する手続きは、運輸支局ではなく、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で行います。

また、軽自動車の後面ナンバープレートには封印がないため、普通自動車とは取扱いが異なります。

ナンバープレートを紛失して返納できない場合は、「車両番号標未処分理由書」などが必要です。

行政書士に依頼するメリット

ナンバープレートの同一番号再交付は、申込みと受取りで、原則として平日に2回窓口へ行く必要があります。

行政書士へ依頼することで、次のような手続きを任せられます。

  • 再交付と番号変更のどちらが必要かの確認
  • 必要書類の作成
  • 運輸支局での申請
  • ナンバープレートの製作申込みと受取り
  • 古いナンバープレートの返納
  • 出張封印による後面プレートの取付け

仕事などで平日に運輸支局へ行くことが難しい場合や、車を運輸支局まで持ち込めない場合は、行政書士への依頼をご検討ください。

まとめ

ナンバープレートが破損した場合でも、すべての文字・数字を読み取ることができ、古いプレートを返納できるのであれば、現在と同じ番号で再交付を受けられます。

一方、盗難・紛失した場合や、文字の一部が判読できない場合は、新しい番号への変更が必要です。

特に盗難・紛失の場合は、最初に警察へ届け出ることが重要です。また、ナンバープレートがない状態で自動車を運転することはできないため、車両の移動方法や出張封印の利用についても事前に確認しましょう。

※本記事は2026年8月時点の情報を基に作成しています。申請内容や地域によって必要書類・取扱いが異なる場合があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)