ナンバープレートの封印を自分で外しても違法?再利用はできる?

お世話になっております。
普通車の後ろのナンバープレートについている「封印」。
こんなことを思ったことはありませんか?
「ナンバーフレームを付けたいけど封印が邪魔…」
「自分で外しても問題ない?」
「外れた封印ってもう一回使えるの?」
今回は、ナンバープレートの封印を自分で外してよいのか、再利用できるのかについて、解説します。
目次
そもそも封印って何?
普通車(登録車)の後ろナンバー左側についているアルミ製のキャップのようなものが「封印」です。
封印は、その車が正式に登録された車両であることを示すものであり、不正なナンバー交換や車両の同一性を担保する役割があります。
なお、軽自動車には封印はありません。
そのため、軽自動車のナンバー交換では封印作業は不要です。
自分で封印を外しても違法?
結論から言うと、
基本的には勝手に外さない方がよいです。
ただし、「絶対違法」というわけではありません。
道路運送車両法では、整備など正当な理由がある場合を除き、封印を取り外してはいけないとされています。
例えば、
- ナンバーフレーム交換
- バンパー交換
- 板金修理
- ナンバー台座の交換
など、整備上必要な事情がある場合には、実務上封印を外すことがあります。
ただし、問題はその後です。
封印が外れた状態では、そのまま公道を走行できません。
つまり、「外す」よりも『再封印をどうするか』の方が重要ということになります。
外した封印は再利用できる?
これは結論が明確で、再利用はできません。
封印は一度かしめる(圧着する)構造になっており、外した時点で破損します。
そのため、封印を外した場合は、新しい封印を取り付ける「再封印」手続きが必要になります。
「外した封印を瞬間接着剤で戻す」みたいなことは当然NGです。
再封印はどこでやる?
通常は、
- 運輸支局
- 自動車検査登録事務所
で手続きを行います。
一般的には、
- 再封印申請
- 車両を持ち込み
- 職員または封印受託者が新しい封印を取り付け
という流れになります。
費用自体は数百円程度ですが、車を現地へ持ち込む必要があるのが少し面倒なポイントです。
封印が無い車で公道を走っていい?
これは注意が必要です。
封印が外れている普通車を、そのまま普通に走らせてはいけません。
再封印のために移動が必要な場合には、
- 積載車で運ぶ
- 仮ナンバー(臨時運行許可)を取得する
といった対応が必要になるケースがあります。
特に遠方の運輸支局へ行く場合は事前確認がおすすめです。
行政書士による「出張封印」ができる場合も
行政書士の中には、丁種封印会員(出張封印対応)として、封印取付の委託を受けている者がいます。
例えば、
- バンパー修理後
- ナンバー交換後
- 希望ナンバー取付後
- 他府県ナンバー変更後
などで、
運輸支局へ車を持ち込まなくても、行政書士が現地へ訪問して再封印できるケースがあります。
仕事で忙しい方や、遠方で支局へ行きにくい方にはかなり便利な制度です。
※対応可否は地域や状況によります。
まとめ
- 普通車の封印は基本的に勝手に外さない方がよい
- 整備など正当な理由がある場合は取り外しが必要なケースもある
- 外した封印は再利用不可
- 再封印には新しい封印が必要
- 行政書士の出張封印で現地対応できる場合もある
「ナンバーフレームを付けたいだけだったのに、思ったより大事になった…」なんてことにならないようにしてください😖。
封印についてお困りごとがありましたら是非ご相談ください!
今回はこのへんで。
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