ナンバープレートの封印を自分で外しても違法?再利用はできる?

封印

 

お世話になっております。

普通車の後ろのナンバープレートについている「封印」。

こんなことを思ったことはありませんか?

「ナンバーフレームを付けたいけど封印が邪魔…」

「自分で外しても問題ない?」

「外れた封印ってもう一回使えるの?」

 

今回は、ナンバープレートの封印を自分で外してよいのか、再利用できるのかについて、解説します。

目次

そもそも封印って何?

普通車(登録車)の後ろナンバー左側についているアルミ製のキャップのようなものが「封印」です。

封印は、その車が正式に登録された車両であることを示すものであり、不正なナンバー交換や車両の同一性を担保する役割があります。

なお、軽自動車には封印はありません。

そのため、軽自動車のナンバー交換では封印作業は不要です。

自分で封印を外しても違法?

結論から言うと、

基本的には勝手に外さない方がよいです。

ただし、「絶対違法」というわけではありません。

道路運送車両法では、整備など正当な理由がある場合を除き、封印を取り外してはいけないとされています。

例えば、

  • ナンバーフレーム交換
  • バンパー交換
  • 板金修理
  • ナンバー台座の交換

など、整備上必要な事情がある場合には、実務上封印を外すことがあります。

ただし、問題はその後です。

封印が外れた状態では、そのまま公道を走行できません。

つまり、「外す」よりも『再封印をどうするか』の方が重要ということになります。

外した封印は再利用できる?

これは結論が明確で、再利用はできません。

封印は一度かしめる(圧着する)構造になっており、外した時点で破損します。

そのため、封印を外した場合は、新しい封印を取り付ける「再封印」手続きが必要になります。

「外した封印を瞬間接着剤で戻す」みたいなことは当然NGです。

再封印はどこでやる?

通常は、

  • 運輸支局
  • 自動車検査登録事務所

で手続きを行います。

一般的には、

  1. 再封印申請
  2. 車両を持ち込み
  3. 職員または封印受託者が新しい封印を取り付け

という流れになります。

費用自体は数百円程度ですが、車を現地へ持ち込む必要があるのが少し面倒なポイントです。

封印が無い車で公道を走っていい?

これは注意が必要です。

封印が外れている普通車を、そのまま普通に走らせてはいけません。

再封印のために移動が必要な場合には、

  • 積載車で運ぶ
  • 仮ナンバー(臨時運行許可)を取得する

といった対応が必要になるケースがあります。

特に遠方の運輸支局へ行く場合は事前確認がおすすめです。

行政書士による「出張封印」ができる場合も

行政書士の中には、丁種封印会員(出張封印対応)として、封印取付の委託を受けている者がいます。

例えば、

  • バンパー修理後
  • ナンバー交換後
  • 希望ナンバー取付後
  • 他府県ナンバー変更後

などで、

運輸支局へ車を持ち込まなくても、行政書士が現地へ訪問して再封印できるケースがあります。

仕事で忙しい方や、遠方で支局へ行きにくい方にはかなり便利な制度です。

※対応可否は地域や状況によります。

まとめ

  • 普通車の封印は基本的に勝手に外さない方がよい
  • 整備など正当な理由がある場合は取り外しが必要なケースもある
  • 外した封印は再利用不可
  • 再封印には新しい封印が必要
  • 行政書士の出張封印で現地対応できる場合もある

「ナンバーフレームを付けたいだけだったのに、思ったより大事になった…」なんてことにならないようにしてください😖。

封印についてお困りごとがありましたら是非ご相談ください!

今回はこのへんで。

 

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