ナンバープレートは返さないといけない?

お世話になっております。
自動車の手続きを行う際、
「今付いているナンバープレートは返さないといけないの?」
「思い出のナンバーだから残しておきたい」
「図柄入りナンバーを記念に保管できないの?」
といったご質問をいただくことがあります。
結論からいうと、手続きの内容によってはナンバープレートを返納しなければなりませんが、一定の手続きを行うことで記念として手元に残しておくことも可能です。
今回は、ナンバープレートの返納が必要になるケースと、記念所蔵制度についてご紹介します。
ナンバープレートの返納が必要になるケース
ナンバープレートは、単に車を廃車にするときだけ返納するものではありません。
例えば、
・一時抹消登録をするとき
・永久抹消登録をするとき
・住所変更や名義変更により管轄が変わり、ナンバー変更が必要になるとき
・希望番号や図柄入りナンバーへ交換するとき
など、現在のナンバープレートを使用しなくなる場合には、原則として返納が必要になります。
これは、道路運送車両法に基づく取扱いです。
なお、車検が切れただけではナンバープレートを返納する必要はありません。
ナンバープレートは記念として持ち帰ることができる
現在では、返納が必要なナンバープレートであっても、「記念所蔵制度」を利用することで手元に残しておくことができます。
以前は返納後に持ち帰ることはできませんでしたが、現在では一定の処理を行うことで記念品として保管することが可能になっています。
長年乗った愛車のナンバーはもちろん、
・希望ナンバー
・オリンピックやラグビーワールドカップの特別仕様ナンバー
・地方版図柄入りナンバー
・大阪・関西万博のミャクミャクデザインナンバー
などを記念として残される方も多いです。
一度返納すると二度と入手できないナンバーもある
特に図柄入りナンバーや期間限定の特別仕様ナンバーについては注意が必要です。
期間限定で交付されたナンバーは、交付終了後は新たに取得することができません。
例えば、大阪・関西万博のミャクミャクデザインナンバーも、交付期間終了後は新規取得ができなくなります。
そのため、現在装着している方で「記念として残したい」と考えている場合は、返納時に記念所蔵を検討してみるのもよいかもしれません。
記念所蔵の手続き方法
ナンバープレートを記念として残したい場合は、ナンバーを返納する際に窓口で申し出ます。
一般的な流れは次のとおりです。
- ナンバープレートの返納を伴う手続きを行う
- 窓口で「記念所蔵したい」旨を伝える
- 所定の申込書を提出する
- ナンバープレートに所定の穴あけ処理を行う
- 加工後のナンバープレートを持ち帰る
ナンバープレートには穴を開ける必要がある
記念所蔵をする場合でも、そのままの状態で持ち帰ることはできません。
不正使用を防止するため、ナンバープレートとして使用できない状態に加工する必要があります。
通常は専用の機械を使って、プレートに大きな穴を開ける処理が行われます。
最初は抵抗を感じる方も多いですが、きれいに加工してもらえるため、意外と気にならないという声もあります。
記念所蔵用のグッズも販売されている
これは最近まで知らなかったのですが、記念所蔵したナンバープレートを飾るための商品も数多く販売されています。
例えば、
・卓上用アクリルスタンド
・壁掛けフレーム
・ディスプレイケース
・穴あけ部分を隠すエンブレムキャップ
などがあります。
特にエンブレムキャップは、記念所蔵時に開けた穴を目立たなくすることができるため、インテリアとして飾ることもできます。Amazonなどで売られているので良かったら見てみてください😋
まとめ
・ナンバープレートを使用しなくなる手続きでは、原則として返納が必要
・記念所蔵制度を利用すれば手元に残すことができる
・記念所蔵する場合は穴あけ処理が必要
・期間限定の図柄入りナンバーは再取得できない場合がある
・アクリルスタンドやエンブレムキャップを利用して飾ることも可能
愛車との思い出が詰まったナンバープレート。
特に期間限定の図柄入りナンバーなどは、一度返納すると二度と手に入らない場合もあります。
ナンバーを返納する機会があれば、記念として残してみるのもよいかもしれません。
今回はこのへんで。
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