三重の封印権で全国の払出し可能になったが

封印

お世話になっております。

封印権制度の運用が拡大され、三重県の封印権を持つ行政書士でも、他県ナンバーの封印を払い出せるようになりました。

今までの制度では、私は三重県内でしか封印の払出しをすることができなかったのですが、隣の奈良や京都の支局へ行って、三重県の封印権で払出しをすることも可能になりました👀

また、県外の行政書士に依頼をして、三重県の封印権を使ってもらい封印を払い出すことも可能になりました。

ところが、実際には封印の払出し方法は各運輸支局ごとに取扱いが異なります。

例えば、

・受託番号の記載が必要な支局
・封印の払出しを受けるために出頭が必要な支局
・登録申請をする人と封印を払い出す人が同一でなければならない支局

など、支局ごとに微妙な違いがあります。

つまり、「全国で封印の払出しができるようになった」といっても、全国共通のルールで一律に処理できるわけではありません。

実際に運用が始まってからは、

「この支局ではこう言われた」
「この方法では払出しができなかった」
「別の支局では違う取扱いだった」

といった情報が次々と入ってきています😫

私は封印管理委員なので、「この場合はどうしたらよいのか」「この支局ではどのような運用になっているのか」といった問い合わせをいただくことも多いのですが、現時点では各支局の運用を一つひとつ確認しながら対応している状況です。

制度としては非常に便利になりましたが、しばらくは各運輸支局の運用状況を確認しながら進めていく必要がありそうですね。。。

運用開始からまだ間もないこともあり、今後さらに情報が整理されていくことに期待したいところです。(……こうした全国的な情報整理は、日行連にも期待したいところですね😅)

全国で利用できる便利な制度だからこそ、現場の情報共有を進めながら、より使いやすい制度になっていけばと思います😊

今回はこのへんで。

 

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