今日から自転車ヘルメット着用が努力義務化

お世話になっております。
今日から新年度ですね!
4月1日から改正民法が施行になったり、こども家庭庁が発足したり、給与のデジタル払いが解禁されたりと盛りだくさん。
そんな中でも、今日は自転車のヘルメット着用の努力義務について。
道路交通法の一部改正により2023年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されることになりました。
道路交通法 第63条の11(令和5年3月31日まで)
児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。↓
道路交通法 第63条の11(令和5年4月1日以降)
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
法律の条文に「○○するよう努めなければならない」「○○努めるものとする」と書かれているものは、”努力義務”と呼ばれます。
努力義務には罰則や強制力が無く、たんなる国からのお願い。できれば守ってね!と努力を促すための規定です。
自転車の死亡事故の多くはヘルメットをしていれば防げたとのことで、警視庁がヘルメットの着用を呼びかけています。
交通ルールを守って乗っている方がほとんどですが、自転車で本当に危険な運転をしている方もたまに見かけます。
事故にはなりませんでしたが、私も前にヒヤッとしたことがあります⛄
努力義務には、罰則などが無いので無視しても全く問題ありませんが、法改正で自転車に乗る方の安全意識が少しでも向上すればいいですね😌
今回はこのへんで。
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