代理権付与の申し立て

お世話になっております。
今日は、以前から裁判所へ手続きをしていた保佐人の代理権付与の申立てについて、審判書が届きました🙌
みなさまご存じのとおり、保佐は後見とは異なり、行うことができる代理権に制限があります。
そのため、保佐人の選任前に、必要な代理権を列挙して申立てを行い、裁判所が必要と認める範囲で代理権が与えられます。
今回、私が保佐人を務める方のご家族が亡くなられ、相続手続きが必要になったのですが、相続に関する代理権が当初の審判には含まれていなかったため、別途代理権付与の申立てが必要となりました🐯
事実関係の確認や、施設に入所している本人から同意書をもらったりと、手続きに時間はかかりましたが、無事に審判が下りて本当に良かったです。
これで、私の実印と印鑑証明で遺産分割協議書に押印できるはず!
色々なことに関わる機会があって、本当に勉強になります😼
今回はこのへんで
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