任意後見制度について
お世話になっております
先日、任意後見についてお問合せを受けました、私は任意後見についてはご相談は受けたことはあるのですが、まだ受任したことはありません
健康で判断力があるうちは、自分の意思で生活を管理することができますが、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、事前に準備をしておくことはとても大切です。そこで役立つのが「任意後見制度」です。私が受任している法廷後見と任意後見制度は結構違うのでその違いについてちょっぴりご説明いたします
目次
任意後見制度とは?
任意後見制度は、本人がまだ健全な判断力を持っているうちに、将来の判断力低下に備えて、信頼できる人や法人と契約を結ぶ制度です。この契約により、将来本人が認知症などで判断能力が低下した場合、その信頼できる人や法人が財産管理や介護サービスの契約など、本人の生活をサポートします。
任意後見契約
任意後見契約では、誰に、どのような役割を任せるかを事前に決めます。この契約は、法律に基づいて公証人が作成する公正証書の形式で行う必要があります。
※公証人: 主に裁判所や検察庁を退職した法律の専門家が、法務大臣によって任命される公務員です。
※公正証書: 公証人が作成する文書で、高い証明力を持ち、原本は公証役場に保管されます。
任意後見受任者/任意後見人
任意後見契約で選ばれた信頼できる人や法人は「任意後見受任者」と呼ばれます。本人の判断能力が低下し、契約が発効すると、「任意後見人」として財産管理や療養介護を担当します。任意後見受任者になれるのは、成人の個人または法人です。
任意後見監督人
任意後見監督人は、任意後見人が契約に基づいて適切に業務を遂行しているかを監督する役割を持ちます。本人の判断能力が低下した際、家庭裁判所が本人や親族、任意後見受任者の申立てに基づき選任します。
契約の発効
任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で発効します。申立ては本人、配偶者、四等親以内の親族、または任意後見受任者が行えます。任意後見受任者は、任意後見監督人が選任されて初めて任意後見人となります。家庭裁判所は、任意後見監督人を通じて、任意後見人の業務が適切に行われているかを監視します。
法定後見制度と任意後見制度の主な違い
・本人の意志で後見人を選べる
法定後見制度では、後見人・保佐人・補助人は家庭裁判所が選任するため、必ずしも本人の希望通りになるわけではありません。しかし、任意後見制度では、本人が希望する人を後見人に選ぶことができます(相手の同意が必要です)。
・取消権がない
法定後見制度では、後見人には取消権が認められる場合があり、本人が不本意な契約をしてしまった際に、その契約を取り消すことが可能です。しかし、任意後見制度では、任意後見人に取消権はありません。
任意後見契約にかかる費用
任意後見契約公正証書の作成費用: 約2万~3万円(契約内容による)
任意後見人への報酬: 任意後見契約で自由に決定できます※任意後見人になる場合は無報酬とすることも可
任意後見監督人への報酬: 家庭裁判所が決定します
任意後見制度は、将来の自分や家族の安心を守るための重要な制度です。もし、将来の生活に不安があるなら、この制度を検討してみる価値があります。早めの準備が、後々のトラブルを未然に防ぐ手助けとなるでしょう、お困りの方は是非ご相談ください😌
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