住民票の有効期限

住民票の有効期限

お世話になっております。

本人確認ができるものでということで、住民票や戸籍謄本などの公的書類を提示することもあると思いますが、これらはよく「発行されてから3ヶ月いないのもの」と期限が区切られている事があります。

この期限は何が根拠で定められているのでしょうか?

期限さえ決まっていなければ、あらかじめ何枚かストックしておけばいちいち役所へ行かなくて済みます。

気なったので調べてみた。

目次

公的書類(住民票・戸籍謄本・印鑑証明等)の有効期限は?

調べてみたのですが、公的書類(住民票・戸籍謄本・印鑑証明等)の有効期限を一般法として定めた法律というものはありませんでした。

当然ですが、住民票や戸籍謄本、印鑑証明書等の有効期限は発行元の役所ではなく、書類の提出先の判断となります。

個別に法律で定められている場合があります

公的書類全般の有効期限を定めた法律はありませんが、個別の法律で定められているものもあります。

一般的には3ヶ月としているところが多いですが、6ヶ月としているものもあるので、注意が必要です。

例えば
「不動産登記の申請」については申請書または委任状への実印の押印と発行日から3ヶ月以内の印鑑証明書の添付を義務付けています。

「パスポート申請」の際に提出する戸籍謄本又は戸籍抄本は発行後6か月以内のものとしているものもあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

通常、必要になってから公的書類を取得するケースがほとんどでしょうが、中には以前取得したものを使いまわそうとすることもあるかもしれません。

取得してから時間が経っているものを使うときは提出先に確認した方が良さそうです。

今回はこのへんで。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)