公正証書遺言の証人

遺言

 

お世話になっております

この前行政書士の先輩の方から公正証書遺言の証人をお願いされました🤗

遺言書の中でも、最も確実で安心とされているのが「公正証書遺言」です

しかし、実際に作成するとなると、「証人を2人用意しなければならない」というハードルが出てきます

目次

公正証書遺言には証人2人が必要

公正証書遺言は、公証役場で公証人の立ち会いのもと作成される公的な文書です。
そのため、遺言者以外に証人2名の立ち会いが法律で義務付けられています

ところが、証人には一定の要件があり、

  • 相続人やその配偶者、直系血族はNG

  • 未成年者もNG

といった制限があるため、「誰に頼めばいいの?」と悩まれる方も多いのが現実です

行政書士なら安心して証人を依頼できます

行政書士には守秘義務がありますし、弊所には信頼できる行政書士の先輩補助者が常駐しております

つまり、証人の確保には全く困りません!

第三者としての立場を守りつつ、スムーズかつ確実に公正証書遺言の作成をサポートできます

公正証書遺言の作成から証人手配まで、トータルで対応します!

当事務所では、

  • 公正証書遺言の文案作成サポート

  • 公証役場との日程調整

  • 証人2名の手配

まですべてワンストップでご対応可能です。

「遺言書をきちんと残しておきたい」
「証人がいなくて困っている」

そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください!

 

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