処分される行政書士

お世話になっております。
行政書士にふた月に1回送られてくる会報誌「日本行政」を見ていたら何度か取引をしていた県外の行政書士さんが2年間の会員権停止の処分を受けていました😱
オンライン版の会報誌には処分案件の照会は無いので、紙の会報誌が届くとついつい見ちゃいます👀
処分内容を見てみると、よくある業務を放置していた系の理由でした。。。
会員権の停止ということですが、国家資格である行政書士には処分の種類がいろいろあります
目次
行政書士を処分する人
行政書士に対する処分は、大きく分けて次の2つの主体が関わります。
- 行政書士会(単位会)
- 都道府県知事
この2つは役割が異なり、それぞれ別の処分を行います。
行政書士会による処分
まず、所属している行政書士会による処分です。
これはいわば「会員としての規律違反」に対するものです。
主な内容は次のとおりです。
- 訓告
- 会員権の停止
- 廃業や事務所廃止の勧告
業務そのものを直接止めるというよりは、会のルール違反に対する内部的な制裁という位置づけになります。なので、廃業勧告を受けたとしても行政書士として業務を受任できなくなるわけではなく、会員としての恩恵が受けられなくなるだけです。
都道府県知事による処分(懲戒処分)
一方で、より重いのが知事による懲戒処分です。
これは行政書士法に基づく正式な行政処分です。
処分の種類は次の3つです。
- 戒告
- 業務停止(2年以内)
- 業務禁止
行政書士が法令違反や重大な非行をした場合に発動されます。
懲戒処分の対象になる行為とは
では、どのような行為が処分対象になるのか。
代表的なものを整理すると次のようになります。
- 業務を誠実に行わない
- 他の法律で禁止されている業務を行う
- 守秘義務違反
- 信用を損なう行為
- その他法令違反や重大な不正行為
これらは処分基準として各自治体でも整理されています。
処分の重さはどう決まる?
同じ違反でも、必ずしも同じ処分になるわけではありません。
判断のポイントは例えば以下です。
- 違反の悪質性
- 故意か過失か
- 被害の程度
- 再発の可能性
つまり、ケースごとに個別判断されるのが基本です。
処分はどちらか一方?それとも両方?
ここは実務的にも誤解されやすいポイントですが、
- 行政書士会から処分される場合もある
- 知事から処分される場合もある
- 両方から処分されるケースもある
という関係になっています。
つまり、「会の処分=軽い」「知事=重い」という単純な関係ではなく、
別ルートで並行して動く可能性がある点は注意が必要です。
まとめ
行政書士の処分は、大きく2つに分かれます。
- 行政書士会 → 内部規律の問題
- 都道府県知事 → 法律違反に対する懲戒
そして、懲戒処分は
- 戒告
- 業務停止
- 業務禁止
という段階的な仕組みになっています。
いやー怖いですね😱 この先生には申し訳ないですが、他山の石として、自分の仕事の進め方を見直したいと思います。
今回はこのへんで。
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