名寄帳を見てみよう

お世話になっております。

自分が相続人になったとき遺産の調査ってどうしたらいいのでしょう?

お金については通帳を見たり金庫を確認したら分かりますが、土地や家屋についてはどれだけあるのかは分かりづらいものです。

そんなとき個人の方が所有している不動産の明細を一覧できる便利書類、「名寄帳」の出番です。

目次

名寄帳(なよせちょう)とは

固定資産税を課税するため、市区町村が作成している固定資産課税台帳を所有者ごとにまとめたもので、亡くなった人が所有していた土地や家屋を調べるには、名寄帳を確認します。
また、名寄帳とは別に「固定資産評価証明書」という書類も別でありますが、これは不動産”ごと”の固定資産評価額についての証明目的で発行されるものになります。

名寄帳の取得方法

名寄帳は市区町村の役所で閲覧・取得することができます。

取得することができるのは、所有者本人や親族(相続人)、納税管理人とその代理人などです。
司法書士、税理士、行政書士などの第三者が申請する場合には、委任状の提示が求められます。

取得するために必要な書類は、役所や所有者との関係によって異なるようなのですが、一般的には次のものが必要となります。

①申請用紙(窓口又はインターネットでダウンロード)
②本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

※本人が無くなっている場合
③戸籍謄本等(法定相続人であることが分かる書類)
④死亡診断書・除籍謄本等(死亡したことが確認できる書類)

※第三者の場合
⑤委任状

※後見人の場合
⑥登記事項証明書

名寄帳の注意点

名寄帳には、名寄帳を取り寄せた市にある不動産だけしか記載されておりません。
複数の市区町村に土地や家屋を所有している場合は、それぞれの市区町村で名寄帳を閲覧、取得する必要があります。

また、名寄帳で確認できるのは個人名義の不動産のみです。
法人名義で所有している不動産(被相続人が事業を営んでいた場合)は、固定資産税の課税通知書などで確認確認が必要になります。

なお、名寄帳や固定資産課税台帳は、毎年1月1日時点の情報で作成され、1月2日以降に取得した不動産は翌年まで名寄帳には記載されませんので、故人が不動産の売買取引を行っていた可能性があるケースでは併せて生前の資産取引の履歴も確認するようにしましょう。

どのような場合に必要になる?

当然ですが故人が所有していた不動産を全て把握している場合には必要ありません。

しかしながら固定資産税の課税明細書を紛失してしまい、故人が複数の家屋や山林・農地などを所有・共有していた場合にはトラブルを避けるためにも正確な把握をするため名寄帳の確認が必要になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか、相続財産の調査において不動産を一覧できるという便利な「名寄帳」、行政書士やその他士業も委任状があれば代理で取得することができます。

大変な相続の準備に役立てていただければ幸いです。

今回はこのへんで。

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