外国人労働者問題啓発月間

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お世話になっております

6月は「外国人労働者問題啓発月間」ということで、出入国在留管理局の外国人の適正雇用に関するリーフレットを手に入れました👀

 

近年は人手不足もあり、外国人を雇用する企業様が増えていますが、「働けると思っていたのに在留資格上働けなかった」「アルバイト時間の制限を超えてしまっていた」など、知らないうちに法令違反となってしまうケースもあります💦

特に確認が必要なのが「在留カード」です。

在留カードには、

・就労制限の有無
・資格外活動許可の有無
・在留期限
・認められた在留資格

などが記載されています。

例えば、留学生などの「資格外活動許可」を受けている方は、原則として週28時間以内の就労制限があります。

また、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の場合でも、在留資格で認められた範囲を超えた仕事をさせると、不法就労助長に該当する可能性があります。

「日本人と同じ感覚で雇用したら大丈夫」というわけではなく、外国人雇用には在留資格特有のルールがあるため注意が必要です。

特に最近は、永住・配偶者等の在留資格だけでなく、特定技能、技人国、留学、家族滞在など在留資格が多様化しており、企業側で判断が難しい場面も増えています。

「この在留資格でこの仕事はできるの?」
「アルバイト時間は問題ない?」
「採用前に確認してほしい」

などございましたら、お気軽にご相談ください🤗

今回はこのへんで

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