太陽光パネル付き住宅の相続手続き

お世話になっております
現在、太陽光パネルを設置している住宅の相続に関連するご相談を受け、実際に申請手続きを行っております
太陽光パネルの相続ってあまりピンとこない方も多いかと思いますが屋根に太陽光パネルが設置されている家屋の相続では、「家の名義変更(相続登記)」をしただけでは手続きが完了しません
太陽光発電設備を設置し、売電をしていた場合、その設備は「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)」に基づいて経済産業省へ登録されています
そのため、売電契約や発電設備の所有者情報も、被相続人から相続人へ変更する必要があるのです
名義変更手続きは、JPEA代行申請センターの「再生可能エネルギー電子申請」システムを通じて行います
名義変更手続きは、JPEA代行申請センターの「再生可能エネルギー電子申請」システムを通じて行います
この手続きで重要になるのが、以下の3つのIDです。
・設備ID
・登録者ID
・事業者ID
これらが分かればスムーズに申請が進みますが、実際には「よく分からない」「書類が見当たらない」というケースも多くあります
今回のケースでも、申請者様は3つのIDのうち、どれも正確には把握されておりませんでした
「設備ID」が記載された「認定通知書」があれば通知書に記載があるのですが、通知書が無ければ電力の販売先(電力会社)に問い合わせることで設備IDを確認できる可能性があります
設備IDさえ分かれば、登録者IDや事業者IDについては、実印で押印された委任状と印鑑証明書を添付することで、JPEAを通じて第三者である私たち行政書士でも確認が可能です
実務上は、以下の書類を揃えてもらいました:
・設備IDの分かる認定通知書
・被相続人と相続人の関係が分かる戸籍関係書類
・委任状(実印押印)
・印鑑証明書(相続人のもの)
これらを元に、無事に名義変更申請を行うことができました
私はこの手続きを初めて行いましたが、結構面倒でした🤔
もし、「太陽光パネル付きの家を相続したけれど、何をしたらいいか分からない」という方がいらっしゃれば、ぜひ一度ご相談ください
今回はこのへんで
三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!
在留資格・帰化申請についてお悩みの方は在留資格帰化申請サポートへ!