婚前契約とは?

婚前契約

お世話になっております。

今日は3月3日!桃の節句(ひな祭り)ですね。

ところでお内裏様とお雛様、このお二人は高貴な生まれなので平安時代から続く夫婦生活でも二人並んですまし顔でいられますが、庶民の夫婦ではこうはいきません。

最近では結婚前に結婚生活における価値観の擦り合わせや、離婚時の財産分与について定めておく婚前契約書というものを作っておく人が増えております。契約社会の欧米ではメジャーみたいだったのですが日本ではあまり浸透していませんね。

今回はそんな婚前契約についてご説明させていただきます。

目次

婚前契約とは?

上記でも書きましたが、婚前契約書とはこれから夫婦になろうとする男女が事前にお互いの意識を共有するとともに、万が一夫婦生活が破綻した場合の財産分与について定めておく法的効果を持つ「契約書」です。

婚前契約書の方式は下記の2パターンです。

・通常の契約書
契約は原則自由で口約束でも成立します。しかし、証拠がないと守ってもらえないかもしれないので、お互いの取り交わしを書面に残しておくことが一般的です。

・公正証書
婚前契約書の原案をもとに婚前契約書を公証人に作成してもらう方式で、公文書となりますので通常の契約書よりも証明力が強いです。

婚前契約書に入れる内容

婚前契約書といえば離婚についてのことばかりが取り上げられますが、そのほかにも婚姻生活におけるルールを定めることでトラブルを防止する効果が期待できます。

下記の内容が婚前契約書に記載されることが多いようです。

①結婚後の家事分担や子育てについてなど各種取り決め

②家計の管理やお小遣いの有無とその金額など財産関係の取り決め

③離婚時の慰謝料や親権、財産分与などの各種条件

④その他(結婚生活の心得等)

婚前契約書の効力

上記について婚前契約書に定めたからと言って全ての内容が有効になるわけではありません。むしろ財産に関する契約以外については無効になる可能性の方が高いと言えます。

契約自由の原則により、「契約をするかしないか」「誰と契約するか」「どんな内容にするか」は原則として当事者の意思で決めることができます。

しかし、契約内容が自由に決められるといっても法律に制限があるもの(強行規定)については法律が優先されることになります。

例えば「夫が浮気をしたら、妻は気が済むまで殴ってもよいものとする」という内容が定められていても、その内容は不法行為なので無効となりす。

 

上記の例は少し極端ですが、相手に何か強要することや親権、一身専属権などについてなどは無効になる可能性が高く、これは公正証書であっても例外ではなく注意が必要です。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

婚前契約は離婚するために結ぶと考えている方が多いのですが、けっして離婚のための準備という訳ではなく、お互いの考えの事前に確認や、将来起こりうる問題を想定をすることができます。

法律的な効力ももちろん大切なのですが、結婚前の少し熱くなった頭を冷やして冷静になってみるいい機会になるかもしれません。

契約書では何が有効で何が無効になるのかが分かりにくいものです、行政書士は契約書を作る専門家でもありますので、婚前契約をお考えの方はお近くの行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

今回はこのへんで!

 

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