屋外広告物の広告主から業として屋外広告物の表示や設置に関する工事などを請け負うなど、県内で屋外広告業を営む方は、知事の登録を受けることが必要です。無登録で看板広告塔などを設置、工事をすると懲役刑、罰金刑などの処分を受けます。
三重県内で屋外広告業を営む場合は、三重県知事に屋外広告物業の登録を行う必要があります。
「三重県内で屋外広告業を営む場合」とは、業として三重県内に屋外広告物を設置することであり、三重県内に営業所がない場合であっても対象となります。
屋外広告業の登録の有効期間:5年
登録期間終了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、登録期間終了日の30日前までのに更新の登録申請が必要となります。
※屋外広告業の登録をせずに屋外広告業を営んだ場合は、罰則の対象となります。
料金
名称 | 費用 | 詳細 |
屋外広告業 登録申請 | 60,000円~ | |
屋外広告業 登録更新 | 50,000円~ | |
屋外広告業 登録内容変更 | 35,000円~ | |
屋外広告業 登録の廃止 | 35,000円~ |