建設業許可における工事経歴書の作成方法

 

お世話になっております

今日は決算変更届が完了したので建設事務所で受け取りをしてきました🤗

決算変更届の提出時に一番大切なのは「工事経歴書」の作成だと思っています。
なので今回は、工事経歴書の基本的な役割と、経審を受ける場合・受けない場合それぞれの作成方法についてご説明します!


目次

工事経歴書とは?

工事経歴書は、建設業者がどのような工事を行ってきたのかを行政が把握するための重要な書類です。
単に実績を並べれば良いというものではなく、定められた基準に沿って作成しなければなりません。

また、経営事項審査(経審)を受けるかどうかによって、作成方法が異なります。
経審とは、公共工事を請け負うために必要な審査手続きのことです。


工事経歴書の作成方法

経審を受ける場合

経審を受ける場合は、次のように工事を選定して記載します。

  1. 元請工事にかかる完成工事について、請負金額の大きい順に記載し、
     合計額が全体のおおむね7割を超えるまで記載する。

  2. 次に、①以外の元請工事・下請工事を同様に金額の大きい順に記載し、
     全体の完成工事高の約7割を超えるまで記載する。
     ただし、軽微な工事(500万円未満・建築一式は1,500万円未満)については、
     ①②あわせて10件を超えて記載する必要はありません。

  3. 最後に、主な未成工事を請負金額の大きい順に記載します。


経審を受けない場合

経審を受けない場合は、もう少し簡略化した作成が可能です。

  1. 主な完成工事を請負金額の大きい順に記載します。
     全体の完成工事高のおおむね6割程度までを目安に記載します。
     軽微な工事(500万円未満・建築一式は1,500万円未満)については、
     10件を超えて記載する必要はありません。

  2. 続けて、主な未成工事を請負金額の大きい順に記載します。


工事実績がない場合の工事経歴書

決算期未到来の場合

法人を設立したばかりで、まだ決算期が到来していない場合でも、
工事経歴書の提出は必要です。
その際は、書面の備考欄などに**「決算期未到来」**と記入します。

工事の実績がない場合

許可を持っていても、該当する業種でまだ工事を行っていない場合があります。
その場合も提出は必要で、**「工事実績なし」**と明記します。


まとめ

工事経歴書は、建設業者の活動内容を示す重要な資料です。
経審を受けるかどうかで記載内容が異なるため、要件をしっかり確認して作成することが大切です。

建設業許可申請や決算変更届の作成では、工事経歴書の整理に時間がかかることもあります。
不安な点がある場合は、ご相談ください🤗

今回はこのへんで。

 

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