建設業許可に必要な「専任技術者」について

お世話になっております。
もう明後日なのですが、経営事項審査要員の考査があります、、、全然勉強していない💦
もう明後日のことは諦めて来年の為にしばらく建設業について、自分の勉強の為にブログにまとめていきたいと思います😌
建設業の業務をやっていると〇〇技術者っていうのがたくさん出てきます、建設業許可の要件になっている専任技術者についてまとめます✎
目次
1. 専任技術者とは?
建設業の営業所ごとに配置が求められるのが「専任技術者」です。
この専任技術者は、営業所での技術的な相談や見積り・契約の際に、建設工事に関する専門的な判断ができる立場として必要とされています。
また、現場においては主任技術者などを指導・監督し、工事が適正に行われるよう管理する役割も担います。
したがって、専任技術者には建設工事に関する幅広い知識と経験が求められます。
2. 専任技術者になるための要件
専任技術者として認められるには、申請する業種に対応した技術的能力を有していることが条件です。主な要件は次のいずれかです。
学歴+実務経験
・高校の指定学科卒業後、5年以上の実務経験
・大学の指定学科卒業後、3年以上の実務経験学歴・資格を問わず、10年以上の実務経験
国家資格等の保有者
施工管理技士、建築士、技術士などの資格を持っている場合は、実務経験を証明しなくても要件を満たすことができます。
3. 「実務経験」とはどんな経験?
専任技術者の要件として求められる「実務経験」とは、単に建設業界で働いていた期間ではありません。
具体的には、申請業種に関連する工事について、
請負人として施工を指揮・監督した経験
実際に施工に携わった経験
発注者として設計・現場管理を行った経験
などが該当します。書類審査では、勤務証明書や工事請負契約書、注文書などで経験の裏付けを行うことが一般的です。
4. 経営業務の管理責任者との兼務について
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」はどちらも常勤であることが求められます。
経営業務の管理責任者は、会社の役員や個人事業主本人などが該当しますが、専任技術者は資格や実務経験を満たしていれば役員でなくてもなることが可能です。
そのため、同一の営業所内であれば兼務も認められます。
ただし、本社で経営業務の管理責任者を務めながら、支店の専任技術者を兼ねるといったケースは、常勤要件を満たさないため認められません。
まとめ
専任技術者は、建設業許可の中でも非常に重要な要素のひとつです。
学歴や資格の有無に関わらず、実務経験によって認定される場合もありますので、自身の経歴を整理して確認しておくことが大切ってことですね🤗
今回はこのへんで
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