弁護士法72条

お世話になっております
今日もニュースで行政書士が逮捕されていました😇
逮捕されたのは高知県の行政書士で示談交渉を行い、報酬を受け取ったとして非弁行為にあたるとして逮捕されたとのこと
「非弁行為」とは、弁護士でない人が、弁護士法に定められている法律事務を有償で行うことを指します。この行為は、弁護士法72条で厳しく規制されています
・弁護士法72条の内容
弁護士法第72条では、弁護士または弁護士法人以外の者が、報酬を得る目的で、訴訟や審査請求、行政不服申立てなどに関連する法律事務を行うことが禁止されています。この法律事務には、法律相談、代理交渉、調停、訴訟代理などが含まれます。これは、法律事務が高度な専門知識を必要とし、適切な対応をしなければ紛争を悪化させるリスクがあるためです。
・非弁行為の例外
ただし、140万円以下の案件に関しては、司法書士が一定範囲内で対応できるなど、一部の法律業務は弁護士以外の資格者も取り扱うことが許されています。報酬は必ずしも金銭に限られず、利益を得る意図があれば広く解釈されます
・違反の罰則
非弁行為を行った場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。なお、当事者本人が自らの紛争を対応することは法的に問題ありません
争訟性のある法律事務は原則として弁護士の独占業務であり、違反すると厳しい罰則が適用されるため、注意が必要なのですが、行政書士や司法書士、その他の士業も度々この非弁行為で逮捕されています🤮
特に行政書士は業務が多岐にわたることから離婚や相続などにもかかわることが多く、往々にして紛争性のある案件に出くわします
逮捕されたくないですし、今日逮捕された方の失敗を他山の石と捉え、紛争性があるかどうかを慎重に判断し、必要な場合には弁護士に依頼を促すなど、適切な対応を心掛けたいものです😌
今回はこのへんで
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