成年後見業務での職務上請求書

お世話になっております
今日、成年後見業務で戸籍を取る必要が出てきたのですが、これって職務上請求書でとることはできないのかな?と疑問に思い問い合わせてみました👀
というのも、行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を 行うことについて「行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務」に該当する~という通知が去年発出されました
行政書士業務なら職務上請求書使えるのか??
で、いろいろ確認してみたのですが、結果は使えないとのこと😔
後見人は法定代理人なので、自分の戸籍を職務上請求書で取得するようなものだよ、と言われました
そう言われてみると確かに、、、
職務上請求書は使いかたを誤ると割とすぐ処分を受けたりするので、慎重に使わないといけません、まぁ自分の考えだけで使わなくて良かったデス
それにしても困ったなぁ・・・
今回はこのへんで
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