成年後見業務と行政書士

お世話になっております
今日コスモス成年後見サポートセンターからこんな通知が届きました
【本部】財産管理業務及び成年後見人等業務に関する総務省通知について(周知)
令和5年3月13日付にて総務省から各都道府県及び金融機関等へ発出され~(略)
財産管理業務・成年後見人等業務においては、民法等の規定に従い、適切な関連書類等の保管を行ってください。また、苦情・綱紀・措置の案件となった場合には、行政書士関係法令だけでなく、関連する民法の規定に従って、それら保管書類が調査対象となりうることをご承知おきください。
成年後見人等業務を受任されるにあたっては、専門職団体へ加入してください。
去年の春に総務省から財産管理業務及び成年後見人等業務は行政書士業務のうちだよ!という通知が発出されました
で、今さらながら日行連から「後見業務やるんなら行政書士業務と同じように取り扱ってね!悪さしたらめッ!」っていう当たり前のことを文章にしてきました👀
それはいいのですが、文章の最後が気になりますね、、、
「成年後見人等業務を受任されるにあたっては、専門職団体へ加入してください。」←これはコスモス成年後見サポートセンターのことを指しているんでしょうが、なんとも微妙な感じですね
行政書士業務として認められたのであれば、日行連が管理すればいいのに、コスモスに入れって言うのは少し違う気がしますね
それとも私が知らないだけで、コスモス以外にも行政書士が入れる後見業務の専門職団体ってあるのかな?
行政書士会とコスモスが別団体であるせいで会費が余計にかかったり、保険も別だったりしてややこしいですしね🤔
※けっしてコスモス批判ではありません
これ以上は怒られそうなので止めておきます💧
そういえば今月は3か月に一度のコスモスへの報告月やった、、、まだ何も手を付けていない!はやくらなければ!!
今回はこのへんで
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