戸籍にフリガナが記載される

相続

 

お世話になっております

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました

現行では氏名の振り仮名は記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により戸籍にフリガナが追加されることとなりました🙌

法務省:https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

いや、むしろ何で今まで記載してなかったん?? → 調べたケド理由は不明

戸籍にフリガナがない問題は、マイナンバーカードと銀行口座を紐づけする際に氏名や住所などは自動的に入力されるのに、フリガナだけは手入力しないといけない!めんどくさい!となって露呈したそうです

マイナンバーカードと銀行口座の漢字氏名とカナ氏名の照合ができないことで、家族口座が登録されるというトラブルが発生し、えらいこっちゃ!と大慌てで改正に乗り出したんですね

問題がどうしようもなくなるまで放置するあたり親近感がわきます


今後の流れは?

本籍地の市区町村長から郵送で、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されるようです

届け出先については、令和7年5月頃から本籍地又は住所地等の窓口や郵送での届出をすることができるようになり、マイナポータルを利用したオンラインでの届出も検討中とのことです

もしも1年以内に届けがなければ職権で記載するらしいので、間違えられそうで怖いから放置せず、通知はちゃんと確認しておいたほうがよさそうですね

行政書士の事務では戸籍にフリガナが無くて困ったことはあまりありませんが、今までフリガナが無かったことが意味不明すぎ

国民全員がもれなく対象ですので、注意しておいてください🤗

 

なんや?この動画

今回はこのへんで

 

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