戸籍に振り仮名が記載されます

戸籍の種類


お世話になっております

今年2025年5月26日から、戸籍法が改正されて新しい制度が始まり、これからは、戸籍に名前の振り仮名(ふりがな)が記載されるようになります

読み方の間違いを防いで、デジタル時代に合った情報管理を目指すための変更とのこと👀

制度が始まる前に、まず本籍地の役所から振り仮名の通知書が送られてきます(家族が複数のときは全員分が1枚にまとめられています)

通知書に書かれた振り仮名に間違いが見つかった場合は、2026年(令和8年)5月25日までに役所に正しい振り仮名を届け出れば、修正ができます

届出方法は、マイナポータル(オンライン)、役所の窓口、郵送の3つがあり、マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がなく、いつでもスムーズに手続ができるということで推奨されています

この期間を過ぎると、自動的に通知書の振り仮名が戸籍に記載されます、えらいことです

一度戸籍に記載された振り仮名を変更するのは基本的に家庭裁判所の許可が必要ですが、最初の登録で自動的に記載されたものについては、1回だけ許可なしで変更できるそうですが、たぶんかなり面倒なので届いたら初めからしっかり確認するようにしてください

振り仮名問題は、デジタル化の障害だったみたいなので、これでちょっとはデジタル化が進むんでしょうかね🤔

戸籍や住民票で読みかたが分からなくて困ることもあるので、この改正はグッジョブですね✨

皆さまも振り仮名の通知書が送られてきたら必ず確認するようにしてください!自分の名前で悪ふざけしたらダメですよ!

今回はこのへんで

 

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