民泊とゲストハウスの違い
お世話になっております。
2020年のオリンピックに向けて民泊新法が施工されたことにより注目されるようになった民泊やゲストハウス、混同して紹介されることが多いですが厳密には違う概念です。
今回はそんな民泊とゲストハウスの違いについてご説明させていただきます。
目次
ゲストハウスとは?
ゲストハウスとは、旅館業法における「簡易宿泊業」の許認可を得て行うビジネスで、ホテルや旅館と異なり最低客室がなく、また2段ベッドを設置できるのが特徴です。
ここでいう旅館業とは、旅館業法で定める「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、旅館業を経営するものは、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
旅館業法に定める営業は下記の4つに分類されます。
①ホテル営業
様式の構造及び設備を主とする施設を設けて営業
②旅館営業
和式の構造及び設備を主とする営業である。いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。民宿も該当することがある
③簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業である。例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホテルの他カプセルホテルが該当する。
④下宿営業
1月以上の期間を単位として宿泊させる営業
民泊とは?
民泊とは、従来の旅館業法に定める4つの営業形態に当てはまらないもので、マンションや戸建て住宅の空き部屋を宿泊所として有料で貸すビジネスの事を指します。
2013年12月に国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例で「特区民泊」が法制化され、続いて全国を対象とする「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が2017年6月9日に成立し2018年6月15日に施行されました。
住宅宿泊事業
「既存の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、一年間で百八十日を超えない範囲内で、有償かつ反復継続するもの」となります。
「人を宿泊させる日数が一年間で百八十日を超える施設」は、住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象外であり「旅館業法」に基づく営業許可が必要になります。
まとめ
実際にはゲストハウスに細かい定義はなく、民泊とごっちゃにしてしまっていたとしても何ら問題はありません。
しかし簡易宿泊所と民泊は明確に違うものなので、もしゲストハウス=簡易宿泊所として混同してしまうと問題です。
オリンピックの延期や外国人の受け入れの中止等、民泊事業に不安の声もあるようですが、空き部屋・空き家対策の解消や農家体験での民泊といったジャンルも開拓されているので、アフターコロナを見据えてビジネスチャンスは多いと思います。
民泊を検討されている方は是非お近くの行政書士にご相談してみてはいかがでしょうか!
今回はこのへんで。