永住ビザの取り消し要件

お世話になっております。
最近参加した相談会や個別のご相談の中で、「取り消されるって本当ですか?」といったご質問をいただくことが増えてきました。
ニュースなどで「永住ビザが取り消される可能性がある」といった情報を見かけて、不安に思っている方も多いようです😵
今回は、2024年6月に成立した入管法改正について、永住ビザ(永住許可)が取り消される可能性のあるケースや、実際にどういう対策を取ればいいのかを、まとめてみます。
目次
永住ビザ(永住許可)は「絶対」ではない
「永住」という言葉のイメージから、一度取得すれば永久に日本で安心して暮らせると思っている方も多いですが、実は永住ビザにも“取り消し”というリスクがあります。
2024年6月に成立した入管法改正では、永住ビザの取り消し事由がより明確かつ厳格になりました。
これは、永住資格を得たあとに税金や社会保険料を意図的に支払わないなど、公的義務を果たさない外国人が一部に見られるようになったためです。
永住資格が取り消される主な理由
ここでは、どのような場合に永住資格が取り消される可能性があるのか、主なケースをご紹介します。
① 法律違反(退去強制事由に該当)
重大な犯罪を犯した場合、永住資格が取り消される可能性があります。たとえば…
殺人や強盗、放火などの重犯罪
覚醒剤や大麻などの薬物犯罪
児童ポルノ関連などの公序良俗に反する行為
このようなケースでは、在留資格の取消しだけでなく、強制退去となる可能性も高いです。まぁ当然ですね🐯
② 税金や社会保険料の滞納
日本に住む以上、税金や社会保険料の支払い義務は外国人にもあります。特に問題視されるのは以下のようなケースです。
長期間にわたる滞納
支払能力があるにも関わらず、あえて支払っていないと判断される場合
「うっかり忘れていた」程度であればすぐに支払うことでリカバリー可能ですが、悪質とみなされると取消しにつながることもあります。
③ 虚偽の申請
永住申請時に不正を行っていたことが後から発覚した場合も、取り消しの対象になります。
書類の偽造(収入証明書など)
学歴・職歴の詐称
偽装結婚など
これらの行為は、発覚すれば永住資格の取消しだけでなく、刑事罰を受ける可能性もあります。
④ 再入国許可の期限切れ
海外に行く場合、「再入国許可」または「みなし再入国許可」を取る必要があります。以下のような場合は要注意です。
再入国許可なしに出国した
期限内に日本へ戻らなかった(再入国許可は最長5年、みなし再入国許可は1年)
うっかりミスで永住ビザを失うのはもったいないので、渡航前にしっかり確認しましょう。
⑤ 住居変更の届出をしなかった
住居を変更したら、90日以内に市区町村と入管へ届け出る必要があります。特に在留カードの裏面に新住所が記載されていないと、取消しの対象になりうるので注意してください。
さらに厳しくなる?改正入管法のポイント
今回の改正では、法務大臣に永住資格を取り消す権限を明記する方向で進められました。
また、「永住者の増加に伴い、制度の適正化が必要」として、より厳格な審査・運用が今後導入されていくことが予想されています。
新制度の施行は2027年を予定しており、それまでに具体的なガイドラインや運用ルールが発表される見込みです。
永住資格を守るために、今からできること
では、どうすれば永住資格を維持できるのでしょうか?基本はとてもシンプルです。
日本の法律を守る
税金や社会保険料をきちんと納める
申請時は正確な情報を提出する
再入国や住民登録のルールを守る
これらを意識して生活していれば、今回の法改正を特に恐れる必要はありません。
永住権をとった方なら当たり前にしてきたことなので、特に心配する必要は無いかと思いますが、要は法律を守りましょうということです😋
まとめ|永住許可申請やご相談はお早めに
今後、永住許可の審査や在留管理は、今より厳しくなることが予想されます。
最近の相談会でも、これから永住許可を申請しようという方から「取り消されるって本当ですか?」と不安の声をよく聞きます。
もし現在、永住許可の申請をお考えの方や、在留資格の維持に不安がある方は、できるだけ早めに専門家にご相談ください。
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