永住許可が下りました!
お世話になっております。
6月に申請した永住許可申請の許可通知が届きました🙌
「永住者」になると、日本国内での活動に制限がなくなり、在留カードの有効期限はありますが、在留期間の制限はなくなります。
一番安定した在留資格と言えます🤔
そんな安定した在留資格なので、他の在留資格よりも要件が厳しく、審査の期間も長いです。
法律上の要件
(1)素行が善良であること法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
許可が出たお客さまは品行方正な方で、要件もほぼ完ぺきに満たしていたのでそれほど心配もしていなかったのですが、100%は無いので許可のハガキが届くとほっとしました☺
結果が出るまでもう少し時間がかかると思っていたので、予想よりも早くて良かったです✨
これからは、在留資格の期間更新の心配もなくなり、安心して日本で暮らしていっていただけます。
弊所は2名とも申請取次行政書士となります、在留資格についてお困りの方は是非ご相談ください!
今回はこのへんで。
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