法定相続情報証明制度

法務局

お世話になっております。

先日、法務局へ行ったらこんなパンフレットを見つけたので今回は法定相続情報証明制度についてご説明させていただきます。

法定相続情報証明制度

目次

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は、相続人を証明する戸籍謄本等一式を「法務局」へ提出し、申出を行うことで、法定相続情報一覧図が無料で発行され、それをもとに各種窓口での相続手続きをスムーズに行うことができる制度です。

法定相続情報証明制度が開始するまでは、手続きの際に各種窓口で毎回相続人の確認するために被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍や相続人の現在の戸籍等、大量の書類の束を提出する必要がありました。

法定相続情報証明制度を申出できる人

法定相続情報証明制度を申出できるの方(申出人)は被相続人の相続人と、申出人から委任を受けた弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・土地家屋調査士となります。

法定相続情報証明制度利用の流れ

①必要書類の収集
・被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
・被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄抄本
上記の他に戸籍の附票など必要となる書類が出てくる可能性があります。不明な場合は法務局へお問合せください。

②法定相続情報一覧図の作成
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の記載から判明した相続人を法務省の記入様式に沿って作成します。

③申出書に記入して法務局へ
法定相続情報一覧図の交付申出書に必要事項を記入し、①②の書類と併せて法務局の窓口に提出し、不備が無ければ法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
※提出は郵送でも可能です。

法務局:法定相続情報証明制度について

まとめ

いかがでしたでしょうか、この制度は戸籍謄本等を収集しなくてもいいという訳ではなく、一度は収集と法務局への手続きが必要となりひと手間必要となりますが、場合によっては制度を利用することで非常にスムーズに相続が進むこともあると思うので参考にしてみてください。

今回はこのへんで。

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