特定行政書士について考えてみた

特定行政書士

お世話になっております。

名張市では昨日に続いて今日も驚くほど暖かいですね!過ごしやすく勉強も捗ります。

さて、今回は行政書士の上級版といえる「特定行政書士」について少し触れてみたいと思います。

平成26年に行政書士法が改正され、今までは弁護士しかできなかった行政庁に許認可に対する不服申立てができるようになりました。

 

不服申立てとは??
不服申立てとは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、不服のある者が行政機関に対して、不服を申し立て、その違法・不当を審査させ、その是正や排除を請求する手続きのことです。

つまり、行政がやったことや、やってくれないことに対して再検討してもらうことです。

 

特定行政書士になるには?
行政書士で登録している者が各都道府県でおこなわれる研修に参加し、特定行政書士の試験に合格する必要があります。

 

どのような場合に不服申立てできるのか?
どんな処分に対しても不服申立てができるわけではなく、行政書士が関与できる行政手続きで行政書士が作成した書面を提出したことにより不許可等の不利益処分がなされた場合にすることができます。

 

「行政書士が作成した」というところがキモですね、実に使いづらい制度です。行政書士ができる手続きについての不服申立て全般が可能ということであれば需要もそれなりにあるのでしょうが、行政書士が行った手続きについてのみが対象です。

何というマッチポンプでしょう!

 

とはいえこの改正は、50年ぶりに行政不服審査制度にメスをいれ行政書士の職域を準司法手続にまで広げることになりました、行政書士の地位の向上にも有意義なものであることは間違いありません。

この制度はまだできたばかりなのでもう少し使いやすくなったら特定行政書士の試験も受けてみたいと思います!

※特定行政書士を取得している方を否定しているわけでは決してありません!!

 

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