犬と猫のマイクロチップ登録制度

お世話になっております。
今年の6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されるそうです。
これからはペットショップ等で犬や猫を購入した場合、すでにマイクロチップは装着されている状態で、飼い主の情報登録が必要となります。
環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室 HP参照
※現在、すでに既存の民間登録団体(Fam、JKC、日本獣医師会AIPOなど)に登録されている飼い主の方は、令和4年5月31日までに「移行登録サイト」にアクセスし、手続きをすれば、無料で環境省のデータベースにも登録できます。
移行登録サイト:https://www.aipo.jp/transfer
ちなみに、すでに飼っている犬や猫へのマイクロチップ装着と情報登録については義務ではなく「努力義務」とのことです。
なお、マイクロチップを装着した場合、登録は義務になります。
※努力義務とは法的拘束力のない一種のおねがいのようなものです。
迷犬や猫が迷子になってしまった場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元無事に帰ってくる可能性が高まります。大切な家族の一員にマイクロチップの装着を検討してみてはいかがでしょうか。
環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室:犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A
今回はこのへんで。