甲種が使えなくなった?
お世話になっております。
めっちゃ行政書士内輪の話になりますが、行政書士は自動車の封印業務として、甲種封印と丁種封印という二つの種類の封印をすることができます。
少しわかりづらいですが、普通自動車のナンバープレートに取り付ける封印は基本的に運輸支局の敷地で取り付けるのですが、甲・乙・丙・丁種という4つの封印取り付け受託者は例外的に運輸支局の外でも取り付けをすることができます。
「甲種」は陸運支局内でナンバープレート関連の業務を行っている交付代行者からの委託、「丁種」は各都道府県の行政書士会の再委託において封印取付を行うことになります。
この封印ですが、県外への再々委託をする場合は丁種を使い、県内の自動車の場合には甲種を使う~みたいな使い分けを今まではできていました。
甲種の方が複写の用紙に記入するだけなので書類として簡単なんですよね・・・🤔
封印の種類はそんな感じで、今までは行政書士は2つの封印を使い分けていたのですが、今週初めくらいかな?自動車業務に詳しい先輩から甲種は今後三重県では使えなくなると連絡が入りました。
なんでも運輸支局側が行政書士は丁種をもっているんだから甲種は使うべきではないと手のひらクルーしたそうです。
実際にちゃんとした通達を受けたわけではないので、本当に使えなくなったのかは不明ですが、三重県の場合、丁種は考査に合格しないと使えないので甲種だけで自動車業務をやっている行政書士は結構います、その方たちにとっては大問題なのでは??
というか、いきなり使えなくなるとかあるのかな?昨日まで使えていたのに、今日から無理ですよーと言われて突っぱねられたら受けた業務が遂行できなくなるのでは??
封印の振出し方も書類も変わるので、私の場合は丁種を使えるから大丈夫!とはならないんですよね。
まぁ実際にうちとしては問題はないのですが、今後の動きについては注視しておかないとですね👀
今回はこのへんで。
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