相続が発生したときの戸籍謄本
お世話になっております。
相続が発生したとき、誰が相続人に該当するのかの調査をする必要があります。
そして、この調査をするのに必要となるのが戸籍謄本です。
まず、最新の戸籍を取得するために、被相続人が亡くなった時点の本籍地の役所に請求をし、取得した戸籍の内容を確認して、古い戸籍情報をたどっていき、出生時点まで遡ります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が取得出来たら、父母や配偶者などの相続人を確定させ、相続人となる方全員の戸籍を取得します。
相続には優先順位があり、第1順位は直系卑属(子や孫)、第2順位は直系尊属(父母や祖父母)、第3順位は兄弟姉妹(1代限りの代襲相続人を含む)となります。
そのため、配偶者や子がいない場合には、父母や祖父母、兄弟姉妹の戸籍も必要となります。
戸籍関係の書類は本籍地がある役所でしか取れないので、本籍地が遠方の場合、郵送で戸籍を請求しなければなりません。郵送請求はお金も時間も余分にかかってしまいます。
相続人の数によっては何十通も戸籍を集めなければならず、とんでもない労力を要します。
行政書士は、その職務を遂行するために、戸籍謄本や住民票の写し等を「職務上請求書」を使って委任状なしで取得することができます。
相続手続きは、その前提となる戸籍収集だけをとってみても非常に大変な作業です、相続手続きでお困りの方は是非弊所へご相談ください!
今回はこのへんで。
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