相続による軽自動車の名義変更
お世話になっております
今日は相続による軽自動車の名義変更のご依頼をいただきました
軽自動車の名義変更は非常に少ない書類で良いので、書類集めが楽なことが特徴です
相続においても同じことが言えます
軽自動車の相続の必要書類
➀車検証の原本
②新使用者の住民票又は印鑑証明書のコピー(発行から3か月以内)
※「使用者」と「所有者」が違う場合でも、「所有者」のものは不要です
③被相続人の死亡と相続人が確認できる戸籍謄本等
④管轄が変わる場合はナンバープレート
事前に揃えるのはたったこれだけ!
もっと言えば③は無くても実は相続の名義変更ができてしまったりします🤫
普通車の場合だと上記に加えて
・新所有者の印鑑証明
・委任状
・譲渡証
・車庫証明
・被相続人の戸籍謄本
・相続人全員の実印が押された「遺産分割協議書」
が必要になります🙄
軽自動車を相続する場合「遺産分割協議書」は不要、しかも普通車と違って自動車の持ち込みも不要です
法律上資産として扱われず、財産扱いにはならないことから、書類も少なくなるんですね
書類が簡単とはいえ、手続きをするには運輸支局(軽自動車協会)に行かないといけません、お困りの方は是非ご相談ください!
今回はこのへんで
三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!
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