相続人が全くいない車の名義変更

お世話になっております。
「相続人がまったくいない場合、自動車の名義変更ってどうするんですか?」というご相談をいただきました。
相続といえば、亡くなった方の配偶者や子ども、兄弟姉妹などが相続人となって手続きを進めるのが通常です。
しかし、独居の方が増えている今、
・身寄りがない
・子どもがいない
・兄弟姉妹もすでに亡くなっている
・甥姪もいない
というケースも珍しくなくなってきました。
ただ、経験上は相続人がいないと思っていたけど、結局は相続人がいたということがかなり多い印象です。
では、本当に相続人が一人もいない場合、自動車はどうなるのでしょうか?🤔
結論から言うと、勝手に名義変更や売却をすることはできません。
このような場合は、家庭裁判所へ「相続財産清算人」の選任申立てを行い、選ばれた清算人が財産の整理を進めることになります。
相続財産清算人とは、亡くなった方の財産を管理し、
・債務(借金など)の整理
・財産の売却
・残った財産の処理
を行う人のことです。
以前は「相続財産管理人」という名称でしたが、法改正により現在は「相続財産清算人」という呼び方になっています。
誰が申立てをするの?
家庭裁判所への申立ては、利害関係人や検察官が行うことができます。
たとえば、
・債権者
・施設関係者
・特別縁故者となる可能性がある人
・自治体関係者
などが関係することがあります。
そして、家庭裁判所で選任された相続財産清算人が、自動車の処分や名義変更の手続きを進めることになります。
実務上は弁護士が選任されるケースが多い印象ですが、案件によっては親族や第三者が選ばれることもあります。
自動車の名義変更では、通常の移転登録書類に加えて、
・相続財産清算人の選任を証する書類
・家庭裁判所の許可関係書類(必要な場合)
・清算人の印鑑証明書
・亡くなったことが分かる戸籍類
などが必要になります。
ただし、案件ごとに家庭裁判所の許可内容や財産の状況が異なるため、「この書類だけあれば絶対OK」というものではありません。
特に、家庭裁判所の審判内容はしっかり確認が必要です👀
本当に相続人がいない場合は、通常の相続手続きとは全く別ルートになるため、思っている以上に時間も手間もかかります。
完全に相続人がいない場合の自動車登録では行政書士がお手伝いできることはあまりありませんが、参考にしてみて下さい😌
今回はこのへんで。
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