簡易宿所の事前相談
お世話になっております。
今日は簡易宿所の事前相談をするために伊賀庁舎にある保健所保健衛生室に行ってきました🐼
平面図・写真などをもっていき、県の担当者さんに確認してもらい、必要な設備や書類についての相談をしてきました。
簡易宿所とは何ぞや?と思われる方もいらっしゃると思いますので簡単にご説明
旅館業法において宿泊料を受けて人を宿泊させる営業には次の3つの形態があります
旅館業の種類
・旅館・ホテル営業
宿泊料または室料を受けて、人を宿泊させる営業で以下のいずれにも該当しないもの
・簡易宿所営業
客室を多数人で共用する宿泊施設で、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業のうち以下に該当しないもの。
旅館・ホテルに比べて客室の面積やフロント、入浴設備などの要件が緩和されています
・下宿営業
一月以上の期間を単位とし、宿泊料を受ける宿泊施設
よく簡易宿所は「民泊」と混同されがちですが、民泊は民泊新法(住宅宿泊事業法)上の届出で、旅館業法との一番大きな違いとしては民泊は、年間180日までと制限されています。
お客さまが急ぎで許可が欲しいと希望されていたのですが、簡易宿所は水質汚濁防止法の「特定施設」に該当するため、届出が必要で、届出をした後にやっと簡易宿所の申請という流れになるので、ちょっと時間がかかりそうです😵
また、手洗い場なども追加してもらわないといけなかったり、設置してもらわないといけない設備もあるのでなかなか一筋縄ではいかないですね・・・
とにかく最短で許可にこぎつけられるよう気合を入れていきたいと思います🙈がんばるぞ
今回はこのへんで
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