経営業務管理責任者とは?

お世話になってます。
今回は、建設業許可を取得する際の要件の一つ「経営業務管理責任者」について。。。
目次
🔹経営業務管理責任者とは?
建設業法第7条では、建設業の経営業務を適正に行える能力を持った人が必要であると定められています。
経営業務を適正に行える能力ってなんだ?って感じですが
「建設業を経営するための経験と知識を備えた責任者が必要」ということ。
法人の場合は常勤の役員(取締役・執行役など)のうち1人が、
個人事業主の場合は本人または支配人のうち1人が、この役割を担う必要があります。
🔹経営業務管理責任者の主な要件
改正により以前より柔軟になっていますが、基本的には次のいずれかに該当する必要があります。
【A】経営業務管理責任者としての経験がある人
建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者を務めた経験がある。
経営業務管理責任者に準ずる立場で、5年以上経営業務を行った経験がある。
経営業務管理責任者を補佐する立場で、6年以上従事した経験がある。
【B】経営業務を分担して管理できる体制を整えている場合
次の①または②のいずれかに該当し、あわせて③の体制を設けていることが必要です。
① 建設業で、財務・労務・業務運営のいずれかに5年以上携わった経験(うち2年以上は役員等として)
② 同じく5年以上の役員等としての経験(うち2年以上は建設業に関するもの)
+
以下のいずれか(または兼任可)を置くことが求められます。
財務管理に5年以上携わった人
労務管理に5年以上携わった人
業務運営に5年以上携わった人
🔹「経営経験」とは?
ここで言う「建設業に関する経営経験」とは、
建設業許可業種(全29業種)のいずれかについて、経営を担った経験を指します。
法人であれば役員、個人であれば個人事業主としての経験がこれに該当します。
🔹「経営業務管理責任者に準ずる地位」とは?
役員でなくても、経営業務に関して実質的に経営権限を委任されていた場合は認められることがあります。
たとえば建設会社の支店長や部長職など、代表取締役や取締役会から正式に権限を与えられている立場が該当します。
ただし、その事実を示すために
組織図
事務分掌規程
取締役会議事録
定款
などの証明資料を提出する必要があります。
🔹非常勤取締役の場合は?
都道府県によって扱いが異なりますが、多くの自治体では常勤であることが条件です。
また、他社の代表取締役を兼ねている場合は、実態として常勤と認められにくいため注意が必要です。
🔹まとめ
経営業務管理責任者は「経営経験」を持つ責任者のこと。
法人なら常勤役員、個人なら本人または支配人が原則。
準じる地位の認定には裏付け資料が必要。
常勤性がポイントとなる。
建設業許可を取得するうえで、この要件をクリアできるかどうかが非常に重要です。
経営業務管理責任者ひとつとってもややこしいですね💦
次回は「専任技術者の要件」について、まとめたいと思います!
今回はこのへんで
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