自動車の名義変更で「旧所有者の情報に変更」があった場合

お世話になっております。
私が普段お世話になっているディーラーさんの本店の所在地が変更になるとの連絡をいただきました🤗
旧所有者の住所等が変更した場合は少し注意が必要です。
今回は、自動車の名義変更をする際に、「旧所有者」の氏名や住所、会社名や所在地に変更がある場合に必要な書類について、個人と法人のケースに分けてご説明させていただきます。
「名義変更しようと思ったら、旧所有者の住所が違っていた…」
「会社が合併して、元の法人はもう存在していない…」
そんな場合でも、必要な書類を揃えれば手続きは可能ですので、ぜひ参考にしてください。
目次
旧所有者が「個人」の場合
住所が変わっているとき
以下の書類が必要です:
住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
ただし、2回以上引っ越している場合には、住所のつながりが分かるように以下の書類も追加で必要です:
住民票の除票
または 戸籍の附票
※転居履歴を証明できる書類がないと、名義変更ができないケースがあります。
氏名が変わっているとき
戸籍謄本 または 戸籍抄本(発行から3ヶ月以内のもの)
結婚・離婚・改名などによる氏名変更を証明します。
外国籍の方の場合
変更内容が記載されている、以下の住民票が必要です:
新旧の情報が記載された住民票
マイナンバー記載なし
発行後3ヶ月以内
また、住民票だけでは氏名や住所の変遷が証明できない場合は、以下の書類も必要です:
住民票の除票
旧所有者が「法人」の場合
商号・所在地が変わっているとき
基本的には、以下の書類で対応可能です:
履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)
ただし、以下のようなケースでは、履歴事項全部証明書だけでは対応できないため注意が必要です:
法人がすでに閉鎖されている
変更が3年以上前である
商号や所在地が確認できない
このような場合には、以下の書類も必要になります:
閉鎖事項証明書
「履歴事項全部証明書」と「閉鎖事項証明書」の違いとは?
| 書類名 | 内容 | 用途 |
|---|---|---|
| 履歴事項全部証明書 | 現在の登記内容に加え、過去3年分の変更履歴が記載される | 商号変更や所在地移転が直近3年以内にあった場合 |
| 閉鎖事項証明書 | 会社が閉鎖された場合や、3年以上前の変更履歴を確認したいときに使用 | 吸収合併や解散など、すでに存在しない法人の履歴を確認する場合 |
合併・相続があった場合の「W移転」について
吸収合併で法人が消滅した場合
合併により旧法人が消滅している場合、その法人が所有していた車両は存続法人が承継しています。
このようなときは、名義変更が**2段階(W移転)**になります。
W移転の流れ:
合併による存続法人への名義変更
その後、第三者への名義変更
※必要な書類が揃っていれば、同じ窓口で同時に2件申請することも可能です。
相続の場合も同様です
① 相続人への名義変更
② 第三者への名義変更
この2段階の流れになります。
まとめ
旧所有者の情報に変更があった場合でも、正しい書類を準備すれば名義変更は可能です。
個人なら「住民票」「戸籍謄本」など
法人なら「履歴事項全部証明書」や「閉鎖事項証明書」
合併や相続があった場合は「W移転」対応
不明な点や書類の取得についてお困りの際は、ぜひご相談ください。
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