自動車の名義変更で「旧所有者の情報に変更」があった場合

書類

 

お世話になっております。

私が普段お世話になっているディーラーさんの本店の所在地が変更になるとの連絡をいただきました🤗

旧所有者の住所等が変更した場合は少し注意が必要です。

今回は、自動車の名義変更をする際に、「旧所有者」の氏名や住所、会社名や所在地に変更がある場合に必要な書類について、個人と法人のケースに分けてご説明させていただきます。

「名義変更しようと思ったら、旧所有者の住所が違っていた…」
「会社が合併して、元の法人はもう存在していない…」

そんな場合でも、必要な書類を揃えれば手続きは可能ですので、ぜひ参考にしてください。


目次

旧所有者が「個人」の場合

住所が変わっているとき

以下の書類が必要です:

  • 住民票(発行から3ヶ月以内のもの)

ただし、2回以上引っ越している場合には、住所のつながりが分かるように以下の書類も追加で必要です:

  • 住民票の除票

  • または 戸籍の附票

※転居履歴を証明できる書類がないと、名義変更ができないケースがあります。


氏名が変わっているとき

  • 戸籍謄本 または 戸籍抄本(発行から3ヶ月以内のもの)

結婚・離婚・改名などによる氏名変更を証明します。


外国籍の方の場合

変更内容が記載されている、以下の住民票が必要です:

  • 新旧の情報が記載された住民票

  • マイナンバー記載なし

  • 発行後3ヶ月以内

また、住民票だけでは氏名や住所の変遷が証明できない場合は、以下の書類も必要です:

  • 住民票の除票


旧所有者が「法人」の場合

商号・所在地が変わっているとき

基本的には、以下の書類で対応可能です:

  • 履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)

ただし、以下のようなケースでは、履歴事項全部証明書だけでは対応できないため注意が必要です:

  • 法人がすでに閉鎖されている

  • 変更が3年以上前である

  • 商号や所在地が確認できない

このような場合には、以下の書類も必要になります:

  • 閉鎖事項証明書


「履歴事項全部証明書」と「閉鎖事項証明書」の違いとは?

書類名内容用途
履歴事項全部証明書現在の登記内容に加え、過去3年分の変更履歴が記載される商号変更や所在地移転が直近3年以内にあった場合
閉鎖事項証明書会社が閉鎖された場合や、3年以上前の変更履歴を確認したいときに使用吸収合併や解散など、すでに存在しない法人の履歴を確認する場合

合併・相続があった場合の「W移転」について

吸収合併で法人が消滅した場合

合併により旧法人が消滅している場合、その法人が所有していた車両は存続法人が承継しています。
このようなときは、名義変更が**2段階(W移転)**になります。

W移転の流れ:

  1. 合併による存続法人への名義変更

  2. その後、第三者への名義変更

※必要な書類が揃っていれば、同じ窓口で同時に2件申請することも可能です。


相続の場合も同様です

  • 相続人への名義変更

  • 第三者への名義変更

この2段階の流れになります。


まとめ

旧所有者の情報に変更があった場合でも、正しい書類を準備すれば名義変更は可能です。

  • 個人なら「住民票」「戸籍謄本」など

  • 法人なら「履歴事項全部証明書」や「閉鎖事項証明書」

  • 合併や相続があった場合は「W移転」対応

不明な点や書類の取得についてお困りの際は、ぜひご相談ください。

 

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