自動車の相続手続き
お世話になっております
先日、自動車の相続のご相談の電話を受けました😌
詳細は避けますが、亡くなった祖父の自動車を何年も相続手続きせずに乗り続けていたら、さらに相続が発生してしまい相続関係が複雑になってしまったとのこと。。。
相続が発生すると自動車は相続財産として、移転登録(名義変更)が必要になります。期限は法律で明確に定められていませんが、所有者変更から15日以内に申請が求められます。
名義変更を怠ると…
・売却や廃車ができない: 名義変更をしないと、相続人全員の共有財産となり、手続きが複雑化します。
・税金の滞納リスク: 納付書が故人の名義で届くため、税金の滞納が心配です。
・保険問題: 故人名義のまま運転すると、任意保険の補償が受けられない場合があります。
手続きの流れ
①所有者確認: 車検証で所有者を確認し、故人の名前であれば名義変更の手続きを開始します。
②書類準備: 下記の必要書類を集めます
・自動車検査証(車検証)
・戸籍謄本(所有者の死亡と相続人全員を証明するもの)
・遺産分割協議書または遺言書
・新所有者の印鑑証明書
・新所有者の実印
・自動車保管場所証明書(車庫証明)
・移転登録に必要な申請書類
・車の査定額が100万円以下の場合は「遺産分割協議成立申立書」を利用して手続きを簡略化できますが、中古車屋さんなどで査定書を書いてもらう必要があります。※これらの書類は全て必要と言うわけではなく、案件によって変わってくるので、ご注意ください
③運輸支局で申請: 管轄の運輸支局で申請し、ナンバープレートの交換や封印も行います。
自動車の相続手続きはそれほど難しい手続きではないのですが、相続でごたごたしているときにやろうと思うと大変だと思います。お困りの場合は、ぜひご相談ください。
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