自動車手続きの捨印について

お世話になっております。
自動車の名義変更(移転登録)をする場合、新旧所有者から委任状や譲渡証明書に押印をいただくことになります。
その際、実印とは別に「上の欄外に捨印を押してください」とお願いすることがあります。
すると、「捨印があれば、間違っても後で訂正できるんですよね?」と言われることがあります。
結論から言うと、自動車登録業務では、捨印があっても何でも自由に訂正できるわけではありません。
目次
他の許認可業務と少し違う「自動車業務」
普通車の移転登録などでは、印鑑証明が必要書類となっていて実印での押印が必要なことから、特に
- 委任状
- 譲渡証明書
については、訂正ルールが厳しく、主要部分の訂正には原則として訂正印が必要になります。
そのため、捨印が押されていても修正をすることはできません。
では、何が「主要部分」なのか?
例えば、委任状の目的欄です。
本来、「移転登録(名義変更)」と記載すべきところを、「変更登録」と書いてしまったり、譲渡証明書の
- 車台番号
- 譲受人・譲渡人
- 氏名や住所などの重要事項
の誤りについては、安易に直せません。
「捨印があるから書き換えればOK」というものではないのです。
捨印はお守り程度
では、捨印は何のためにあるのか。
実務上は、
- 軽微な誤字・脱字
- 押印が不鮮明な場合
- 補記レベルの修正
などなど、捨印はほとんどお守り程度と考えた方がいいです、私の経験としては誤字脱字の場合だと基本的には通らず、訂正印が必要になります。
捨印押印のお願い
捨印があるから安心、ではないですが、お守りはやっぱり持っておきたいので、ご依頼の際は必ず押していただくようお願いいたします😖。
今回はこのへんで。
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