自動車業務実務者会議

お世話になっております
今日は三重県行政書士会で自動車業務実務者会議というのを開催し、ちょっぴり解説をしてきました
令和8年1月1日から改正行政書士法が施行され、名目がどうであれ、実態として対価性があるかどうか、どこまでが書類作成行為にあたるのかといった部分は、今まで以上に注意が必要になってきています。
ただ、現場としては長年続いてきたやり方もありますし、すぐに白黒つけられる話ばかりではないのが正直なところです。
このへんは三重県行政書士会として自販連やJuなどに対して説明会をしたのですが、その説明会の報告と行政書士会としてはどのように考えでいくのかといったことを自動車登録業務を実際にされている会員に向けてお話しをすると同時に意見交換を行いました。
実務に直結する内容ということもあり、「このケースはどうなるのか」「ここまでやるとアウトなのか」などなど意見が出ていました。
一方で、こういう“グレーな部分を含む話”を人前で説明するのはなかなか難しくて、言い切りすぎても問題になるし、なかなか難しいなぁと言うのが正直なところ。
とりあえず終わりましたが、人前で話すのはもういいかな…という感じです
とはいえ、今回の改正は現場に直結する内容なので、今後も整理しながら、少しずつ理解を深めていく必要がありそうです。
自動車業務がこんなに注目されるなんて、封印管理委員の委員長になったのマジでタイミングミスった!
今回はこのへんで。
三重県・奈良県全域の車庫証明や名義変更は三重県自動車登録サポートセンターへ!
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