自筆証書遺言書保管制度について
お世話になります。
40年ぶりに相続法が改正され令和2年7月10日(金曜日)から、自筆証書遺言に係る遺言書を法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」が設けられました。
今回はその自筆証書遺言書保管制度についてご紹介させていただきます。
目次
遺言とは??
言わずもがなですが、自分が死亡したときに相続人等に対して財産をどのように分配するか等について自己の意思を明らかにすることです。
遺言の方式には主に公正証書遺言と自筆証書遺言の2つがあります。
※今回は公正証書遺言については割愛させていただきます、公正証書遺言の概要はこちら
自筆証書遺言の特徴
メリット
●15歳以上であればいつでも自身で作成できる
●手数料がかからない
デメリット
●※要件を満たしていないと無効になる
●原本を自分で保管・管理するため紛失や改ざん等のリスクがある
●家庭裁判所の検認が必要
今回の改正により自筆証書遺言書保管制度を利用すれば手数料はかかってしまいますが上記のデメリットである「原本を自分で保管・管理」「家庭裁判所の検認手続」が不要になります。
自筆証書遺言書保管制度の概要
自筆証書遺言書を作成した本人が法務局(公正証書遺言は公証役場)に遺言書の保管を申請することができる制度です。また、上記のメリットのほかに遺言者が死亡した場合、相続人などになっている人が、誰か一人でも遺言書の内容に関する証明書等を閲覧したりした場合、その他の相続人等に対しても、遺言書が保管されている旨が通知されます。
デメリット
デメリットと言うほどのものではないのですがいくつか注意が必要になります。
●すべての法務局が対応しているわけではなく事前に確認が必要になります。
●全文を自筆する必要があります。(土台が自筆証書遺言のため)
●遺言書の形式は法務局で確認してもらえるが、内容については審査してくれない
●手数料が必要になる
まとめ
公正証書遺言との比較がよくされますが、特別な理由がないのであればやはり公正証書遺言をお勧めします。
料金はかかりますが遺言の安全性や確実性についても現時点では保管制度よりも優れています。遺言の目的は残された相続人の紛争防止のため作成することがほとんどだと思いますので慎重に検討する必要があります。
とはいえ、自筆証書遺言のデメリットを大きく改善した素晴らしい改正となっています、ぜひ一度法務省のHPを確認してみてください!
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