自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」が厳罰化
お世話になっております
たまには時事ネタでも
ずいぶん前からニュースにもなっていますが、今日(2024年(令和6年)11月)から自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」が罰則の強化または追加されます
改正されるのは主に2つ
➀ながら運転の罰則強化
自転車運転中にスマホや携帯電話を使用するながら運転の罰則強化
→昨日までは各自治体で5万円以下の罰金などが定められていたが、今日からは「ながらスマホ」をした場合”6ヶ月以下の懲役または10万円いかの罰金”
さらに「ながらスマホで交通の危険を生じさせた場合」は”1年以下の懲役または30万円以下の罰金”
②酒気帯び運転の罰則追加
飲酒して自転車を運転する酒気帯び運転が罰則に追加されます
→昨日までは「酒気帯び運転」の罰則なしだったのが、今日からは「酒気帯び運転」をした場合”3年以下の懲役または50万円以下の罰金”
なお、酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金というのは変更ありません
さらに2026年5月23日までに自転車の交通違反に対して青切符(反則金)による取り締まりを導入予定です
めっちゃ厳しくなりますね👀
酒気帯び運転は分かりませんが、ながらスマホをしている自転車は頻繁に見かけますし、運転をしていると危ないなぁ・・・と思う瞬間も多々あります
ながらスマホの事故も頻発していますし罰則の強化は致し方ない😩
事業者(企業)さんは、通勤・勤務中の移動で自転車を利用している場合、従業員の皆さんへの周知徹底をする必要がありそうですね
これから忘年会の季節がやってきます、節度を持って楽しみましょう!
今回はこのへんで
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