行政書士ができる意外な業務【ペット法務】
お世話になっております。
この前ペット法務を専門に取り扱う行政書士がいることをfacebookで知りました。
近年はペットブームの影響もあって、ペットに関する法律が急速に整備されつつあります、行政書士試験でも平成25年にペットに関する問題が出題されており行政書士界隈でも今注目されている分野なのかもしれません。
今回、私なりに調べてみたのでご紹介させていただきます。
目次
ペット法務とは??
動物に関する法律事務のうち、愛玩動物(ペット)に関する部分の総称をペット法務と呼び、業務としてはペットに関する諸問題の回避・解決、ペット関連の営業許可などが対象となります。
行政書士の業務としては次の4パターンが考えられます。
①動物取扱業に対する登録
ペットショップ、ペットホテル、ブリーダー、動物園、サーカスなど
また、ペットは法律上は「物」ですのでペットを有償で送迎する場合は「貨物自動車運送事業」の届出をする必要があります
②特定動物の飼育許可
人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合は動物種・飼養施設ごとに都道府県知事または政令市の長の許可が必要です。
サル、ゴリラ、チンパンジー、オランウータン、クマ、ハイエナ、チーター、ヒョウ、ゾウ、サイ、カバ、キリン、ヒクイドリ、コンドル、タカ、カミツキガメ、トカゲ、ヘビ、ワニ など詳しくは環境省の特定動物リストを参照ください
③ペットのトラブルについて
ペットの騒音や異臭などの問題に対する対応
④ペットに関する遺言・相続関係
自分が亡くなった後、大切なペットがぞんざいな扱いを受けないように事前に遺言やエンディングノートでペットについて書き残しておくこと
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)
平成18年6月1日から「動物愛護法」の改正により、動物関連業に携わる者に、動物取扱業の登録が義務付けられました。下記についてを営利活動として営むためには、「第一種動物取扱業」の登録を受けなければいけません。動物取扱業は登録が必要になります。
業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
販売 | 動物の小売・繁殖・輸出入を行う業 | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖・輸入を行う者 |
保管 | 顧客の動物を預かる業 | ペットホテル、トリマー、ペットシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業、タレント・モデル・繁殖用等のペットの派遣業 |
訓練 | 顧客の動物の訓練を行う業 | 盲導犬訓練士・介護犬訓練士、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業 | 動物園、水族館、サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者 |
競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | 老犬老猫ホーム |
その他ペットに関する事
犬を飼うときは人間と同じように登録・届出が必要な場合があります。
犬の所有者は取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければなりません。
犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着しなければならないこととする。
犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めるものとする。
そのほか、犬を連れての引っ越しや、犬が亡くなった場合にも届出手続きが必要となります。
まとめ
「動物愛護管理法」が改正され、業者が守らなければならない義務や買主が負う責任が増えました。新たにペットを飼う方も既に飼っている方も、法律についての正しい知識・運用について動物を飼うことについて責任を持ち常にアンテナを張って行かなければなりません。
ペット法務の需要が高まるにつれ専門にする行政書士も今後増えていくかと思われます、何かお困りごとがある場合はお近くの行政書士に相談してみてはいかがでしょうか!