行政書士ができる意外な業務【ADR裁判外紛争解決手続】
お世話になっております。
今日は大河ドラマの最終回ですね!私は見ていませんけど!
さて、今回は行政書士が取り扱う業務の一つADR(裁判外紛争手続)についてご紹介させていただきます。
目次
ADRってなに?
ADRとはAlternative Dispute Resolutionの略で「裁判外紛争解決手続」という意味です。
グーグル翻訳によると下記のように訳されます。
・Alternative ⇒ 代替案
・Dispute ⇒ 紛争
・Resolution ⇒ 解決
ADR法1条で「訴訟手続きによらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手段」とされていて仲裁手続や調停手続によって紛争解決をしようとするものです。
※仲裁手続とは
民事紛争の当事者の合意に基づき仲裁人が双方の言い分を聞き、争点や事実関係を整理したうえで仲裁判断をするもの。
※調停手続とは
当事者の話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続きで調停委員が裁判官とともに解決にあたるもの。
ADRのメリット
当事者同士で紛争が起きた場合の最終手段は裁判になるのでしょうが、裁判をすると多くの費用や時間を費やすことになります。
訴訟をすると何年もかかるような事案であってもADRであれば数か月で解決することができます。(合意が成立しない場合もあります)
また、裁判は原則として公開されますが、ADR手続きの場合は非公開なのでトラブルの内容を他人に知られることもありません。(裁判の場合は知り合いが冷やかしに来る可能性も!?)
そして一番重要なのは、ADRの場合は訴訟のように裁判官が白黒はっきりさせるという手続きではなく、あくまで話し合いで合意点を探す手段であるため、双方が納得した内容で解決する可能性が高いということです。遺恨が残りにくいというのはかなり重要な点です。
行政書士会ADR機関箇所
行政書士会はこのADR法に基づいて各都道府県行政書士会がADRセンターを設置しています。
北海道、宮城、東京、神奈川、埼玉、長野、静岡、新潟、愛知、大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫、岡山、山口、香川、福岡の18か所あります。
三重県はありません!
都道府県によって違いますが特に次の4分野について取り組んでおります。
●外国人の職場環境・教育環境に関する紛争
●自動車事故に関する紛争
●愛護動物(ペット等)に関する紛争
●賃貸の敷金返済又は現状回復に関する紛争
行政書士は紛争に関われないハズじゃないの?
裁判のように法律を適用し紛争を解決するということよりも、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、当事者の対話を促進し、実情に応じた解決を図るということに力点が置かれることになります。
また、行政書士であればだれでも調停人になれるわけではなく、かなり拘束時間の長い研修(調停技法研修・法的能力研修・専門分野研修)を受ける必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
このADRについては以前行政書士試験でも取り上げられたこともあり、行政書士会も力を入れて取り組んでいるように思います。
「穏便に済ませたい」「相手と直接話したい」という場合に公平な第三者に間に挟むことで双方納得できる解決を目指す。「調和と真心」が信条の行政書士にピッタリな手続きだと思います。
今抱えている紛争を穏便かつ納得して解決したいと思っている方は是非参考にしてみてください!
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