行政書士とデジタル・ディバイド
お世話になっております。
政府のデジタル化や相続手続のデジタル化、電子契約、電子署名、、、etc、、、
最近では情報や知識など様々なものをアナログからデジタルへ移行する流れになっています。
そこで問題になるのがデジタル・ディバイド(情報格差)です。
デジタル・ディバイドとは、情報通信技術(IT)の恩恵を受けることのできる人とできない人の間に生じる格差を指すIT用語です。デジタル・ディバイド発生の原因は、アクセス(インターネット接続料金、パソコン価格等)と知識(ネットリテラシー等)に分かれるようです。
先日のニュースでは15歳未満の子どもの人口は40年連続の減少で総人口の子どもの割合では11.9%で、65歳以上の割合が子供の割合を上回っている状態が続いていると報じられていました。
デジタル改革をすることで確実に利便性は高まるとは思いますが、少子高齢化の社会において行政手続等のデジタル化を推し進めることは、デジタル・ディバイドが問題になっていくと思います。
このような社会において、行政書士は何をすることができるのか?
行政書士の成り立ちは、急速に近代化する明治初期の日本では「識字率」がまだ低かったため、書類の代書業に需要があり、その代書業・代書屋がルーツと言われています。
現在のデジタル・ディバイドの問題と同じですね。
行政手続のデジタル化により行政書士の仕事が無くなる~なんて話をよく聞きますが、「識字率」が「ネットリテラシー等」に置き換わっただけで、行政書士のサポートの内容自体は明治時代から何も変わっていないかもしれません。
今回はこのへんで