証紙を貼るだけでも行政書士が必要?

お世話になっております。
令和8年1月1日に改正行政書士法が施行され、自動車登録や車庫証明に関する書類の取扱いが、これまで以上に厳しく確認されるようになっています。
三重県内でも、警察署によっては、
「車庫証明の申請書に収入証紙を貼る行為も、行政書士でなければできません」
と案内されるケースがあるようです。
証紙を貼るだけでもダメなの?と思われるかもしれませんが、今回は行政書士法の改正内容と、車庫証明実務への影響について簡単にまとめます。
令和8年1月1日に行政書士法が改正されました
今回の改正では、行政書士法第19条第1項に、
他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て
という文言が追加されました。
行政書士法第19条第1項では、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人から依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を業として作成することを原則として禁止しています。
「登録代行料」「手続サポート料」「納車準備費用」など、どのような名称で請求していても、実質的に書類作成の対価が含まれていれば対象となり得ることが、より明確になったということです。
なお、車庫証明の書類作成が今回の改正によって初めて行政書士の業務になったわけではありません。以前から行政書士法による制限はありましたが、今回の改正により、その趣旨が明確化され、取扱いが厳格になってきたという理解が正確です。
会社も処罰対象となる「両罰規定」が整備されました
今回の改正でもう一つ大きいのが、両罰規定の整備です。
従業員が行政書士法に違反した場合、その行為をした従業員だけでなく、会社や法人も処罰対象となる可能性があります。
そのため、自動車販売店や整備工場でも、
「今後、車庫証明や自動車登録の書類作成は行政書士へ依頼する」
という方針に切り替える会社が増えています。
単に担当者個人の問題では済まなくなったため、企業側も慎重にならざるを得ません。
自動車販売店が車庫証明を作成することは「販売に付随する行為」ではない
国土交通省が公表している行政書士法違反事例では、自動車販売会社が車庫証明申請書を作成することについて、次のような考え方が示されています。
自動車登録は自動車の所有者が、車庫証明は自動車の保有者が自ら行う手続であるため、自動車販売会社による申請書の作成は、販売業務の遂行上「真に必要な範囲で付随して行う行為」には当たらないというものです。
また、
- 書類作成は無料としている
- 申請代行料や交通費だけを受け取っている
- 書類作成部分は作業全体のごく一部である
という場合でも、一連の手数料に書類作成の対価が含まれていると判断されれば、行政書士法違反となる可能性があります。
ただし、お客様本人が申請書や添付書類をすべて完成させ、自動車販売店が単なる使者として窓口へ持参するだけの場合まで、直ちに行政書士法違反になるわけではありません。
問題となるのは、その過程で販売店側が申請書の記入、訂正、図面作成などの「書類作成」に関与している場合です。
三重県では証紙を貼るだけでも行政書士が必要?
三重県の普通自動車の車庫証明では、現在2,200円分の三重県収入証紙を申請書に貼付して手数料を納付します。
県内の一部の警察署では、販売店などが持参した申請書について、
「収入証紙を申請書に貼る行為も、書類を完成させる行為に当たるため、行政書士でなければできない」
という取扱いをされることがあるようです。
正直なところ、証紙を貼るだけで書類作成に当たるのかについては、行政書士法に直接「証紙の貼付」と書かれているわけではありません。
しかし、証紙を貼付することによって申請書が提出可能な状態に完成するため、これを単なる運搬ではなく「書類作成の一部」と捉えているものと思われます。
このあたりは警察署によって運用に差があり、県内で完全に統一されているとは言い切れません。
そのため、販売店の方が完成済みの書類を持参する場合であっても、
- 証紙は誰が購入して貼付するのか
- 窓口で補正を求められた場合はどうするのか
- 申請書の訂正や追記を誰が行うのか
- 行政書士への委任状が必要か
などを、事前に管轄警察署へ確認しておいた方が安全です。
本人が自分の車庫証明を申請することは問題ありません
行政書士法による制限は、他人から依頼を受け、報酬を得て、業として書類を作成する場合のものです。
車の使用者本人が自分で申請書を作成し、証紙を貼って警察署へ提出することまで禁止されるわけではありません。
また、家族が無償で手伝う場合などについても、直ちに行政書士法違反になるものではありません。
今回、特に注意が必要なのは、自動車販売店、整備工場、代行業者などが、業務としてお客様の車庫証明書類を作成するケースです。
今後は「書類を作らず持って行くだけ」の線引きが重要です
改正行政書士法の施行後は、車庫証明の申請についても、
「書類はお客様が作りました。うちは持って行くだけです」
という説明だけでは足りず、実際に誰がどこまで作成したのかが確認される可能性があります。
証紙の貼付、申請書の追記、誤字の訂正、配置図への寸法記入など、一見すると小さな作業であっても、内容によっては書類作成の一部と判断されることがあります。
警察署ごとに窓口での取扱いが異なる場合もありますので、無理に判断せず、車庫証明や自動車登録の手続は行政書士へご相談ください。
今回はこのへんで👀
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