車の名義変更について①車庫証明

自動車登録手続き、車庫証明

お世話になってます。

今日は車の定期点検をしてきました。愛車のが12万キロを超えてきたのでそろそろ乗り換えを検討中です(気が重い)

さて、車の話題ということで今回は自動車の名義変更についてご紹介させていただきます!名義変更の手続きは大きく分けて①警察署で行う車庫証明と②陸運局で行う名義変更手続きが必要で、①と②を合わせて名義変更と言われることが多いです。

今回は2回に分けて車庫証明の手続きから見ていきます。

目次

車庫証明とは?

車庫証明書(正式には自動車保管場所証明書)は、自動車の保管場所があることを証明する書類です。
自動車を購入し、名義変更の手続きや引越しなどで車の住所に変更があったときなどに必要になり、新車・中古車どちらでも必要です。※自治体によっては車庫証明書が不要な場合もあります。

保管場所の要件

①自動車の使用の本拠の位置から直線距離2キロメートル圏内
②道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること
③自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有すること

車庫証明の流れ

① 申請書類を入手する
車庫証明は自動車保管場所を管轄する警察署で発行してもらうので申請書類は警察署で一式をもらうことができます。
また、警察署のHPでダウンロードすることもできます。

② 警察署に申請書類を提出
申請書類に記入が済んだら、書類と申請手数料をもって警察署へ申請します。書類が受理されると納入通知書兼領収書を忘れずもらうようにしてください。
納入通知書兼領収書には車庫証明が発行される日付が記載されていて、発行される際にも必要になるので失くさないように保管してください。

③ 警察署で車庫証明を受け取る
車庫証明は申請してからすぐもらえるわけではなく、こちらが提出する配置図・所在図をもとに現地を警察が確認するのため、5日ほど時間がかかります。後日納入通知書兼領収書を持って警察署へ行き書類を受け取りましょう。

受け取る書類
・自動車保管場所証明書
・保管場所表彰番号通知書
・保管場所標章(車に貼るステッカー)

必要書類は?

① 自動車保管場所届出書(PDF
② 保管場所標章交付申請書(PDF
③ 保管場所使用権原疎明書面(自自分の土地に保管する場合)(PDF
④ 保管場所使用承諾書(賃貸など他人の土地に保管する場合)(PDF
⑤ 保管場所の所在図・配置図(PDF
⑥ 使用の本拠が確認できる書類(住民票等)

プラス手数料
各自治体でことなりますが三重県の場合は2,200円と標章交付手数料500円

まとめ

車庫証明は簡単に申請することができるのでディーラーなどで車を買ったときに自分でやってみるのもいいのではないでしょうか!もしかすると手数料が少し安くなるかもしれません。また、行政書士に依頼しても数千円で対応しているところがほとんどなので是非ご検討ください。⇒料金表

今回は簡単に車庫証明を紹介させていただきました、次回は名義変更についてご紹介しますのでよろしければ併せて読んでいただけると幸いです。

 

三重県警察 車庫証明申請

名張警察署

伊賀警察署

 

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